告示令和8年4月8日
内閣府告示第三十四号(沖縄振興特別措置法施行令第三十二条の二の規定に基づき定める事業の一部改正)
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AI要点
沖縄振興特別措置法施行令第三十二条の二の規定に基づき、沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業を定める件の一部改正
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