告示令和8年4月8日

内閣府告示第三十四号(沖縄振興特別措置法施行令第三十二条の二の規定に基づき定める事業の一部改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.211
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AI要点

沖縄振興特別措置法施行令第三十二条の二の規定に基づき、沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名沖縄振興特別措置法施行令第三十二条の二の規定に基づき、沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業を定める件の一部改正

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内閣府告示第三十四号(沖縄振興特別措置法施行令第三十二条の二の規定に基づき定める事業の一部改正)

令和8年4月8日|p.211|原文を見る

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その他告示
○内閣府告示第三十四号
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第三十二条の二の規定に基づき、平成二十四年内閣府告示第四十六号(沖縄振興特別措置法施行令第三十二条の二の規定に基づき、沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和八年四月八日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。 内閣総理大臣 高市 早苗
(別表)(別表)
[略][同上]
改 正改 正
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内閣府告示第三十四号(沖縄振興特別措置法施行令第三十二条の二の規定に基づき定める事業の一部改正) - 第211頁
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