告示令和8年4月8日

防衛省告示第百十号(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第五条関係告示の一部改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.211
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AI要点

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第五条の規定に基づく告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第五条の規定に基づく告示の一部改正

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防衛省告示第百十号(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第五条関係告示の一部改正)

令和8年4月8日|p.211|原文を見る

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○防衛省告示第百十号
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第五条の規定に基づき、昭和四十九年防衛施設庁告示第七号(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条第二項各号に掲げる施設について、それぞれ音響の強度及び頻度を定めた件)の一部を次のように改正したので、同令第十九条の規定により、告示する。 令和八年四月八日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 防衛大臣 小泉進次郎
学校(幼稚園を除く)、専修学校、児童自立支援施設及び職業能力開発校については別表第一の各号のいずれか、幼稚園、保育所並びに家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び幼保連携型認定こども園については別表第二の各号のいずれか、福祉型障害児入所施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設をいう。)、児童発達支援センター(肢体不自由(同法第六条の二の二第二項に規定するものをいう。以下同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。)、身体障害者福祉センター、障害者支援施設及び障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設については別表第三、病院、診療所、助産所、医療型障害児入所施設(同法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設をいう。)、児童発達支援センター(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。)、救護施設、特別養護老人ホーム及び老人介護支援センターについては別表第四の各号のいずれか、保健所及び老人デイサービスセンターについては別表第五のとおりとする。
改 正
学校(幼稚園を除く)、専修学校、児童自立支援施設及び職業能力開発校については別表第一の各号のいずれか、幼稚園、保育所並びに家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び幼保連携型認定こども園については別表第二の各号のいずれか、福祉型障害児入所施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設をいう。)、児童発達支援センター(肢体不自由(同法第六条の二の二第二項に規定するものをいう。以下同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。)、身体障害者福祉センター、障害者支援施設及び障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設については別表第三、病院、診療所、助産所、医療型障害児入所施設(同法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設をいう。)、児童発達支援センター(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。)、救護施設、特別養護老人ホーム、老人介護支援センター及びこども家庭センター(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる事業を行うものに限る。)については別表第四の各号のいずれか、保健所及び老人デイサービスセンターについては別表第五のとおりとする。
附則
この告示は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第百三十八号)の施行の日から施行する。
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防衛省告示第百十号(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第五条関係告示の一部改正) - 第211頁
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