告示令和8年4月8日

国土交通省告示第五百三十四号(下水道法施行令第二十四条の二第二項の規定に基づく主要な管渠の範囲の改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.210 - p.211
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AI要点

商工業に関する調査研究、研修若しくは指導又は商工業者の集会の用に供する施設(音響による障害の緩和を必要とする施設に限る。)の規定改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁経済産業省
件名商工業に関する調査研究、研修若しくは指導又は商工業者の集会の用に供する施設(音響による障害の緩和を必要とする施設に限る。)の規定改正

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国土交通省告示第五百三十四号(下水道法施行令第二十四条の二第二項の規定に基づく主要な管渠の範囲の改正)

令和8年4月8日|p.210-211|原文を見る

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○国土交通省告示第五百三十四号 下水道法施行令(昭和三十四年政令第四百十七号)第二十四条の二第二項の規定に基づき、昭和四十六年建設省告示第七百五号の一部を次のように改正する。 令和八年四月八日 国土交通大臣 金子 恭之 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げ る対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
1~5 (略)1~5 (略)
6 令第二十四条の二第二項の規定により国土交通大臣が定める主要な管渠の範囲は、次に掲げ
るものを除き、別表に定める基準による。ただし、分流式の汚水に係る公共下水道については、
当該公共下水道による汚水処理が個別に設置される浄化槽(浄化槽のうち、一の建築物から排
出される汚水を処理するための浄化槽をいう。)により汚水を処理する場合に比較して経済的で
あることを要件とする。
6 令第二十四条の二第二項の規定により国土交通大臣が定める主要な管渠の範囲は、次に掲げ
るものを除き、別表に定める基準による。ただし、分流式の汚水に係る公共下水道については、
当該公共下水道による汚水処理が個別に設置される浄化槽(浄化槽のうち、一の建築物から排
出される汚水を処理するための浄化槽をいう。)により汚水を処理する場合に比較して経済的で
あることを要件とする。
十一 (略)十一 (略)
(新設)
十二 (略)十二 (略)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線のように改める。
商工業に関する調査研究、研修若しくは指導又は商工業者の集会の用に供する施設
改 正
商工業に関する調査研究、研修若しくは指導又は商工業者の集会の用に供する施設(音響による障害の緩和を必要とする施設に限る。)
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和八年度以降の年度の予算に係る国の補助(令和七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用する。ただし、令和七年度以前の年度の予算に係る国の補助で令和八年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助については、なお従前の例による。
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国土交通省告示第五百三十四号(下水道法施行令第二十四条の二第二項の規定に基づく主要な管渠の範囲の改正) - 第210頁
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