| 区 | 分 | 率 | 又 | は | 額 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(以下「省令」という。)第三条に規定する前期高齢者交付算定率 | ○・〇二九七八五 |
| 省令第三条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 | ○・九四二〇八 |
| 省令第五条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 | ○・九七六七八 |
| 省令第八条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 | ○・九七八八〇 |
| 省令第八条の四に規定する厚生労働大臣が定める額 | 三百三十三万三千五百七十一円 |
| 省令第八条の五に規定する厚生労働大臣が定める率 | ○・九七九三二三三〇九一六六 |
| 省令第八条の六に規定する厚生労働大臣が定める率 | 一・〇〇六七五一一八六三三四 |
| 省令第九条第三項に規定する概算補正係数 | 一・一〇五六三 |
| 省令第十一条に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額 | 四十八万四千三百五十四円 |
| 省令第十四条の三に規定する厚生労働大臣が定める額 | 三百十二万八千百二十七円 |
| 省令第十四条の四に規定する厚生労働大臣が定める率 | ○・九八〇六一二三三三六四四七 |
| 省令第十四条の五に規定する厚生労働大臣が定める率 | 一・〇〇五六一八四三〇二九六 |
| 省令第十五条において準用する省令第九条第三項に規定する確定補正係数 | 一・一一二六九 |
| 省令第十六条に規定する一人平均前期高齢者給付費額 | 四十六万七千七百九十二円 |
| 省令第十七条において準用する省令第三条に規定する前期高齢者納付算定率 | ○・〇二九七八五 |
| 省令第十八条第一項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 | 一・〇三四〇六 |
| 省令第十八条第一項第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 | 一・二九八九四 |
| 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(以下「政令」という。)第一条の四第一号に規定する厚生労働大臣が定める額 | 五百九十九万五百七十七円 |
| 省令第十九条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整見込額 | 三百六十一円 |
| 政令第一条の九第一号に規定する厚生労働大臣が定める額 | 五百九十七万六千四十一円 |
| 省令第二十条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整額 | 百三十二円 |
| 政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める額 | 二十一万八千四百二十四円 |
| 政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める率 | 百分の九十・〇二〇〇六〇〇一二九 |
| 政令第一条の十第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 | 百分の百・〇二〇〇六〇七一六九 |