告示令和8年4月8日

厚生労働省告示第百八十八号(令和八年度における出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定に関して厚生労働大臣が定める率)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.208 - p.209
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AI要点

令和八年度における前期高齢者交付金等の額の算定に関する率及び額の公示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名令和八年度における前期高齢者交付金等の額の算定に関する率及び額の公示

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厚生労働省告示第百八十八号(令和八年度における出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定に関して厚生労働大臣が定める率)

令和8年4月8日|p.208-209|原文を見る

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上野賢一郎
厚生労働大臣
交付の対象事業事業内容研究類型
1 政策科学総合研究事
人文・社会科学系を中心とした人口・少子化
問題、社会保障全般及び厚生労働統計に関する
研究の推進、社会保障を中心とした厚生労働行
政施策の企画立案及び効率的な推進、統計・情
報の整備及び利用の総合的な推進、情報通信技
術を用いた医療情報の臨床研究等への活用の推
進、人工知能の医療への応用並びに保健医療分
野の倫理的・法的・社会的課題の解決に資する
ことを目的とする研究事業
一般公募型
指定型
戦略型
若手育成型
(略)(略)(略)
2~17 (略) (研究報告書の公表) 第18条 厚生労働大臣は、第16条第2項の研究報告書又は同条第3項の総合研究報告書の全部又 は一部を印刷その他の方法により公表するものとする。 附則 第十六条第一項の規定に基づきその日までに研究者等が事業実績報告書又は事業年度終了実績 報告書を厚生労働大臣に提出すべきこととされる日(以下「提出期限日」という。)が令和二年四 月一日から令和三年三月三十一日までの間に到来する場合にあっては、同項の規定にかかわらず、 研究者等は当該報告書を提出期限日から起算して一年を経過した日までに提出しなければならな いこととする。
○厚生労働省告示第百八十九号 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第一条の四第一号、第一条の九第一号並びに第一条の十第一項第一号及び第二号並びに高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)の規定に基づき、令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を次のように定めたので、同令第四十七条第一項及び附則第十二条の規定により公示し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年四月八日 厚生労働大臣 上野賢一郎
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(以下「省令」という。)第三条に規定する前期高齢者交付算定率○・〇二九七八五
省令第三条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率○・九四二〇八
省令第五条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率○・九七六七八
省令第八条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率○・九七八八〇
省令第八条の四に規定する厚生労働大臣が定める額三百三十三万三千五百七十一円
省令第八条の五に規定する厚生労働大臣が定める率○・九七九三二三三〇九一六六
省令第八条の六に規定する厚生労働大臣が定める率一・〇〇六七五一一八六三三四
省令第九条第三項に規定する概算補正係数一・一〇五六三
省令第十一条に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額四十八万四千三百五十四円
省令第十四条の三に規定する厚生労働大臣が定める額三百十二万八千百二十七円
省令第十四条の四に規定する厚生労働大臣が定める率○・九八〇六一二三三三六四四七
省令第十四条の五に規定する厚生労働大臣が定める率一・〇〇五六一八四三〇二九六
省令第十五条において準用する省令第九条第三項に規定する確定補正係数一・一一二六九
省令第十六条に規定する一人平均前期高齢者給付費額四十六万七千七百九十二円
省令第十七条において準用する省令第三条に規定する前期高齢者納付算定率○・〇二九七八五
省令第十八条第一項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率一・〇三四〇六
省令第十八条第一項第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率一・二九八九四
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(以下「政令」という。)第一条の四第一号に規定する厚生労働大臣が定める額五百九十九万五百七十七円
省令第十九条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整見込額三百六十一円
政令第一条の九第一号に規定する厚生労働大臣が定める額五百九十七万六千四十一円
省令第二十条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整額百三十二円
政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める額二十一万八千四百二十四円
政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める率百分の九十・〇二〇〇六〇〇一二九
政令第一条の十第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率百分の百・〇二〇〇六〇七一六九
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厚生労働省告示第百八十八号(令和八年度における出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定に関して厚生労働大臣が定める率) - 第208頁
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