告示令和8年4月8日

厚生労働省告示第百八十七号(令和八年度における健康保険法施行規則第百三十四条の三等の規定に基づき厚生労働大臣が定める出産育児交付算定率)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.208
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第百八十七号(令和八年度における健康保険法施行規則第百三十四条の三等の規定に基づき厚生労働大臣が定める出産育児交付算定率)

令和8年4月8日|p.208|原文を見る

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○厚生労働省告示第百八十八号
健康保険法施行規則(大正十五年省内務省令第三十六号)第百三十四条の四第一項第二号及び第三号(これらの規定を船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第五百十九条の四及び国民健康保 険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)第十五条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和八年度における出産育児一時金等の支給に要する 費用の見込額の算定に関して厚生労働大臣が定める率を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。 令和八年四月八日 令和八年度における出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定に関して厚生労働大臣が定める率
健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第二号(船員保険法施行規則第五百十九条の四及び国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十五条の三において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率一・〇〇〇〇〇
健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第三号(船員保険法施行規則第五百十九条の四及び国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十五条の三において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率〇・九四〇〇一
上野賢一郎
厚生労働大臣
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厚生労働省告示第百八十七号(令和八年度における健康保険法施行規則第百三十四条の三等の規定に基づき厚生労働大臣が定める出産育児交付算定率) - 第208頁
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