○厚生労働省告示第百八十六号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)を実施するため、厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成十年厚生省告示第百二十号)の一部を次の表のように改正し、令和八年度以降の年度分の補助金に適用する。
令和八年四月八日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 |
|---|
| (補助金の交付の対象事業及び対象者) |
| 第3条 厚生労働大臣は、その所管に属する事務を遂行するために必要と認める次の表の左欄に掲げる事業を中欄に掲げる事業内容により右欄に掲げる研究類型に従い行う研究者等に対し、当該事業に要する経費について、予算の範囲内において、研究事業のうち指定型以外のもの及び推進事業に要する経費にあっては厚生労働科学研究費補助金を、研究事業のうち指定型に要する経費にあっては厚生労働行政推進調査事業費補助金を交付するものとする。 |
| 改 | 正 | 前 |
|---|
| (補助金の交付の対象事業及び対象者) |
| 第3条 厚生労働大臣は、その所管に属する事務を遂行するために必要と認める次の表の左欄に掲げる事業を中欄に掲げる事業内容により右欄に掲げる研究類型に従い行う研究者等に対し、当該事業に要する経費について、予算の範囲内において、研究事業のうち指定型以外のもの及び推進事業に要する経費にあっては厚生労働科学研究費補助金を、研究事業のうち指定型に要する経費にあっては厚生労働行政推進調査事業費補助金を交付するものとする。 |
| (目) | 国民健康保険組合後期高齢者支援金補助金 | (略) | (略) |
| (目) | 国民健康保険組合出産育児一時金等補助金 | (略) | (略) |
| (目) | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金 | (略) | (略) |
| (目) | 後期高齢者医療財政調整交付金 | (略) | (略) |
| (目) | 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金 | (略) | (略) |