| (交付金と交付限度額) | 第五条一の都道府県に対して交付することのできる交付金の交付限度額は、次の各号に掲げる |
| 交付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。 | 一前条第一号に掲げる交付金 前条第一号に定める期間内に六百五十八億千九百八十七万五千円 |
| 二前条第二号に掲げる交付金 毎会計年度 十五億四千三十七万六千円 | 備考表中の「」の記載は注記である。 |
| 附則 | この告示は、公布の日から施行し、改正後の大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の規定は、令和八年四月一日から適用する。 |
| ○厚生労働省告示第百八十四号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条の三第二項第一号イ⑸の規定に基づき、雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ⑸及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成二十五年厚生労働省告示第三百九十号)の一部を次の表のように改正し、告示の日から適用する。ただし、同日前になされた同号イの紹介により同号の労働契約を締結した者に対するこの告示の適用については、なお従前の例による。 |
| 令和八年四月八日 | 厚生労働大臣 上野賢一郎 |
| (傍線部分は改正部分) | 改 正 後 |
| 1 雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ⑸の規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。 | 一~八(略) |
| 九生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者であって、次のいずれかに該当するもの | イ 都道府県、市(特別区を含む)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が、都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所が職業紹介、職業指導等を行ったもの |
| ロ 生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業、同条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業又は同法第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業による就労の支援の対象者 | 十(略) |
| ○厚生労働省告示第百八十五号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定に基づき、都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成二十年厚生労働省告示第二百十四号)の一部を次の表のように改正し、令和八年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、令和七年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。 |
| 令和八年四月八日 | 厚生労働大臣 上野賢一郎 |
| (傍線部分は改正部分) | 改 正 後 |
| 補助金等の名称 | 事務を行う都道府県 |
| 都道府県が行う事務の内容 | (項)(略) 医療保険給付諸費 |
| (交付金と交付限度額) | 第五条一の都道府県に対して交付することのできる交付金の交付限度額は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。 |
| 一前条第一号に掲げる交付金 前条第一号に定める期間内に六百四十五億七千三百七十九万三千円 | 二前条第二号に掲げる交付金 毎会計年度 十五億四千四百三万千円 |
| 改 正 前 | 1 雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ⑸の規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。 |
| 一~八(略) | 九生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者であって、都道府県、市(特別区を含む)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が、都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要請した者であって、公共職業安定所が職業紹介、職業指導等を行ったもの |
| (新設) | (新設) |
| 十(略) | 改 正 前 |
| 補助金等の名称 | 事務を行う都道府県 |
| 都道府県が行う事務の内容 | (項)(略) 医療保険給付諸費 |