○文部科学省告示第七十四号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年四月八日
大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の一部を改正する告示
大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則(平成三年科学技術庁告示第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
文部科学大臣 松本 洋平
| 改 | 正 | 後 |
| (交付の期間) |
| 第四条 一の都道府県に係る交付金は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に限り交付するものとする。 |
| 一 排出放射性物質影響調査設備等整備等事業に係る交付金 当該事業の開始の日から当該一の都道府県において使用を開始した大型再処理施設の使用開始時期の属する会計年度の二十七年後の会計年度の末日までの期間 |
| 二 [略] |
| 改 | 正 | 前 |
| (交付の期間) |
| 第四条 一の都道府県に係る交付金は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に限り交付するものとする。 |
| 一 排出放射性物質影響調査設備等整備等事業に係る交付金 当該事業の開始の日から当該一の都道府県において使用を開始した大型再処理施設の使用開始時期の属する会計年度の二十六年後の会計年度の末日までの期間 |
| 二 [同上] |