告示令和8年4月8日

経済産業省告示第5号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.204
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AI要点

株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づく資金の定義の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づく資金の定義の一部改正

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経済産業省告示第5号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の改正)

令和8年4月8日|p.204|原文を見る

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○経済産業省告示第五号 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、令和八年財務省・経済産業省告示第二号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月八日から施行する。 令和八年四月八日
財務大臣 片山さつき 経済産業大臣 赤澤 亮正
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経済産業省告示第5号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の改正) - 第204頁
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