告示令和8年4月8日

財務省告示第12号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.204
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の指定等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の指定等の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

財務省告示第12号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の改正)

令和8年4月8日|p.204|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
五 法別表第一第八号の下欄のヲの主務大臣の指定する資金は、次のとおりとする。五 法別表第一第八号の下欄のヲの主務大臣の指定する資金は、次のとおりとする。
林業者が、林業経営の維持を図るのに必要な次の資金(8から10までに掲げるものについては、育林業を営む者に限る。)林業者が、林業経営の維持を図るのに必要な次の資金(8及び9に掲げるものについては、育林業を営む者に限る。)
1~9(略)1~9(略)
10 法第十一条第一項第一号の規定に基づき株式会社日本政策金融公庫が法別表第一第八号の中欄に掲げる者に対して融通する同号の下欄に掲げる資金を借り受けたために生じた負債の円滑な支払に必要な資金(新設)
附則 この告示は、令和八年四月八日から施行する。
読み込み中...
財務省告示第12号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の改正) - 第204頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示