○財務省告示第五号
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第一号の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件(昭和四十七年総理府告示第四号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和八年四月八日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号の細分を加える。
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第一号二、リ、ヌ、ワ及びヨの規定に基づき、主務大臣の指定するものを次のように定める。 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第一号二、リ、ヌ、ワ及びヨの規定に基づき、主務大臣の指定するものを次のように定める。 |
| [一~四 略] | | | [一~四 同上] | | |
| 五 令第二条第一号ラの資金 | | | 五 令第二条第一号ラの資金 | | |
| 林業者が、林業経営の維持を図るのに必要な次の資金(8から10までに掲げるものについては、育林業を営む者に限る。) | 林業者が、林業経営の維持を図るのに必要な次の資金(8及び9に掲げるものについては、育林業を営む者に限る。) |
| [一~9 略] | | | [一~9 同上] | | |
| 10 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第二十九条の施行後における法第十九条第一項第四号の規定に基づき公庫が令第二条第一号及び第二号に掲げる者に対して融通する当該各号に掲げる資金を借り受けたために生じた負債の円滑な支払に必要な資金 | 「号の細分を加える。」 |
| [六~二十四 略] | | | [六~二十四 同上] | | |
備考 表中の「一」の記載は注記である。