○財務省告示第四号
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第一号及び第二号の二の規定に基づき、
内閣府
が定める資金を定める件(平成二十年財務省告示第五号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和八年四月八日
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第一号及び第二号の 二の規定に基づき、主務大臣が定める資金を次のように定める。 一 沖縄振興開発金融公庫法(以下「公庫法」という。)第十九条第一項第一号本文の資金 [1]~[5] 略] | 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第一号及び第二号の 二の規定に基づき、主務大臣が定める資金を次のように定める。 一 沖縄振興開発金融公庫法(以下「公庫法」という。)第十九条第一項第一号本文の資金 [1]~[5] 同上] |
(7) 外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む者
[8]・[9] 同上]
[14]~[17] 同上]
18 次に掲げる者に対する資金であって、中小企業における非化石エネルギーの導入、省エネ
ルギーの促進、公害防止、再生資源の有効利用等及びグリーントランスフォーメーションの
取組により環境対策の促進を図るためのもの
[(1)~(5) 同上
[加える。]
[19]~[29] 同上]
二 沖縄の置かれた特殊な諸事情にかんがみ特に必要があると認められる長期の資金(当該資金
を調達するために新たに発行する社債を応募その他の方法により取得するための資金を含む。)
は、次に掲げる資金とする。
[1]~[6] 同上]
7 国又は県の観光関連施策に基づく整備地域において、観光リゾート産業の振興に寄与する
事業を行う者が必要とする次に掲げる資金
(1) 沖縄の歴史・自然・文化等の観光資源を活用した各種ツーリズムの推進、多様な滞在
ニーズへの対応又は安全・安心・快適な旅行環境の整備を目的とした、次に掲げる事業に
必要な資金
[ア]~[キ] 同上]
(2) 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第八条第八項の規定に基づく認定を
受けた区域計画において特定事業として位置付けられた事業に必要な資金
[8]・[9] 同上]
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき