法規的告示
○内閣府
財務省告示第三号
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第二項第五号の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第二項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(平成二十年財務省告示第七号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和八年四月八日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。 | 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。 |
| 一 特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金を含む。)は、次に掲げる資金とする。 | 一 特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金とする。 |
| [1~12 略] | [1~12 同上] |
| 13 次に掲げる者に対する資金であって、非正規雇用労働者の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化又は多様な人材の活用促進等を図るためのもの | 13 次に掲げる者に対する資金であって、非正規雇用労働者の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化又は多様な人材の活用促進等を図るためのもの |
| [(1)~(6) 略] | [(1)~(6) 同上] |
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
地方出入国在留管理局長
地方出入国在留管理局支局長
地方出入国在留管理局出張所長
出入国在留管理庁長官 丸山 秀治
(公印省略)