告示令和8年4月8日

建設労働者技能実習コース助成金に関する告示(賃金増額規定の差異版)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.95 - p.96
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AI要点

建設労働者技能実習コース助成金の支給額等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名建設労働者技能実習コース助成金の支給額等

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建設労働者技能実習コース助成金に関する告示(賃金増額規定の差異版)

令和8年4月8日|p.95-96|原文を見る

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6 建設労働者技能実習コース助成金は、第一号に該当する建設事業主又は建設事業主団体等(以下「建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 (略) 二次のイ及びロに掲げる建設事業主等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額 イ 前号イに該当する中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等) 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号イ(1)に該当する技能実習を行った場合 当該技能実習に要した経費の額(登録教習機関等に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額)の五分の四(中小建設事業主のうちその雇用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の数が二十人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「特定小規模建設事業主」という。)にあっては四分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定小規模建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定小規模建設事業主(以下このイ及びロにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定小規模建設事業主」という。)にあっては、十分の九、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものにあって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うもの(以下このイにおいて「特定中小建設事業主」という。)にあっては十分の七(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定中小建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定中小建設事業主(以下このイにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定中小建設事業主」という。)にあっては、二十分の十七、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額したその他の中小建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額したその他の中小建設事業主(以下このイにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額したその他の中小建設事業主」という。)にあっては、五分の三)に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主(以下このイにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額した建設事業主」という。)にあっては、四分の三)に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。)
(2) (略)
ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 当該技能実習を受けさせた建設労働者一人につき、八千五百五十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した中小建設事業主にあっては、一万三百円)(特定小規模建設事業主にあっては、九千五百円)(その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定小規模建設事業主にあっては、一万一千五百円)に、当該技能実習を受けさせた日数(一の技能実習について、二十日分を限度とする。)を乗じて得た額
7
(略)
附則
1
(略)
2
平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項第二号ロの適用については、「八千五百五十円」とあるのは「九千四百五十円」と、「一万三百円」とあるのは「一万一千百五十円」と、「九千五百円」とあるのは「一万四千五百円」と、「一万一千五百円」とあるのは「一万二千四百五十円」とする。
附則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三の三第四項第一号ホの出向計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対するスキルアップ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項第一号イの中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則第百四条第一号イ(1)から(8)までに定める額の支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
4
なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則第百四条第一号ロ(1)に規定する雇用管理整備計画又は同号ハ(1)に規定する無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した事業主に対する六十歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
6
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十六条第六項第一号ロ及び第二号ロ並びに第七項の規定は、施行日以後に被保険者に同条第六項第一号ロ(1)から(5)までに掲げる制度又は措置の利用を開始させた事業主に対する同項及び同条第七項に規定する介護離職防止支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に被保険者に旧雇保則第百十六条第六項第一号ロに掲げる制度又は措置の利用を開始させた事業主に対する同項及び同条第七項に規定する介護離職防止支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
7
第六条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十六条第十項第一号ロ(1)の規定は、施行日以後に同号ロ(1)の休暇制度を設け、かつ、当該休暇制度の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する中小企業事業主に対する柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に旧雇保則第百十六条第十三項第一号ロ(1)の制度を設けた中小企業事業主に対する同項、同条第十四項及び同条第十五項に規定する柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
8
施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
9
施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号イ(1)の職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
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建設労働者技能実習コース助成金に関する告示(賃金増額規定の差異版) - 第95頁
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