告示令和8年4月8日
厚生労働省告示(建設事業主等に対する助成金の額に関する規定の改正)
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建設労働者技能実習コース助成金の支給額等
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厚生労働省告示(建設事業主等に対する助成金の額に関する規定の改正)
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二次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体の区分に応じて、当該イからハまでに定める額
イ 前号イに該当する建設事業主 次に掲げる額の合計額(一の事業年度につき、その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
(1) 前号イ(1)から(5)まで及び(7)に掲げる事業に要した経費(同号イ(7)に掲げる事業については、同号イ(1)及び(2)に掲げる事業を一体的に実施するために要した経費に限る。)の額の二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した建設事業主にあっては、五分の三(中小建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額
(2) 前号イ(6)及び(7)に掲げる事業に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき、九千五百円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した建設事業主にあっては、一万一千五百円)に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする。)を乗じて得た額
(3) 前号イ(7)に掲げる事業により労働者を雇い入れ、職業安定局長が定める期間継続して雇用した建設事業主にあっては、四十二万円に、当該継続して雇用した労働者の数を乗じて得た額(一の事業年度につき、その額が百二十六万円を超えるときは、百二十六万円)
ロ・ハ (略)
4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 (略)
二 次のイからハまでに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主の区分に応じて、当該イからハまでに定める額
イ (略)
ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三)に相当する額(その額が九十万円を超えるときは、九十万円)
ハ (略)
5 建設労働者認定訓練コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は中小建設事業主団体等(以下これらを総称して「中小建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 (略)
二 次のイ及びロに掲げる中小建設事業主等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ (略)
ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 当該認定訓練を受けさせた建設労働者一人につき、三千八百円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した中小建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した中小建設事業主(次項第二号ロにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額した中小建設事業主」という。)にあっては、四千八百円)に、当該認定訓練を受けさせた日(人材育成支援コース助成金の支給の対象となった日に限る。)の数を乗じて得た額
二次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体の区分に応じて、当該イからハまでに定める額
イ 前号イに該当する建設事業主 次に掲げる額の合計額(一の事業年度につき、その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
(1) 前号イ(1)から(4)までに掲げる事業に要した経費の額の二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、五分の三(中小建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額
(2) 前号イ(5)に掲げる事業に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき、八千五百五十円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、一万五百五十円)に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする。)を乗じて得た額
(新設)
ロ・ハ (略)
4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 (略)
二 次のイからハまでに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主の区分に応じて、当該イからハまでに定める額
イ (略)
ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三)に相当する額(その額が九十万円を超えるときは、九十万円)
ハ (略)
5 建設労働者認定訓練コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は中小建設事業主団体等(以下これらを総称して「中小建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 (略)
二 次のイ及びロに掲げる中小建設事業主等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ (略)
ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 当該認定訓練を受けさせた建設労働者一人につき、三千八百円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主(次項第二号ロにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額した中小建設事業主」という。)にあっては、四千八百円)に、当該認定訓練を受けさせた日(人材育成支援コース助成金の支給の対象となった日に限る。)の数を乗じて得た額
6
建設労働者技能実習コース助成金は、第一号に該当する建設事業主又は建設事業主団体等(以下「建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 (略)
二次のイ及びロに掲げる建設事業主等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ 前号イに該当する中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等) 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号イ(1)に該当する技能実習を行った場合 当該技能実習に要した経費の額(登録教習機関等に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額)の五分の四(中小建設事業主のうちその雇用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の数が二十人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「特定小規模建設事業主」という。)にあっては四分の三(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した特定小規模建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した特定小規模建設事業主(以下このイ及びロにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定小規模建設事業主」という。)にあっては、十分の九、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものにあって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うもの(以下このイにおいて「特定中小建設事業主」という。)にあっては十分の七(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した特定中小建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した特定中小建設事業主(以下このイにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定中小建設事業主」という。)にあっては、二十分の十七、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額したその他の中小建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額したその他の中小建設事業主(以下このイにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額したその他の中小建設事業主」という。)にあっては、五分の三)に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した建設事業主(以下このイにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額した建設事業主」という。)にあっては、四分の三)に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。)
(2) (略)
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