告示令和8年4月8日

出入国在留管理庁の内部組織に関する告示(事務分掌)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.35
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AI要点

出入国在留管理庁における事務分掌の規定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名出入国在留管理庁における事務分掌の規定

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出入国在留管理庁の内部組織に関する告示(事務分掌)

令和8年4月8日|p.35|原文を見る

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就労審査第三担当特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
研修・短期滞在審査担当研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
[略]
審判第一担当前項第二十八号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
就労審査第三担当特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
研修・短期滞在審査担当研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
[同上]
審判担当前項第二十八号、第二十九号及び第三十四号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
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出入国在留管理庁の内部組織に関する告示(事務分掌) - 第35頁
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