| 東京出入国在留管理局 | [略] |
| オンライン審査第一担当 | 一 特定技能及び技能実習を目的とする外国人以外の外国人について、前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する就労資格証明書に係る事務に限る。)、第九号(入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留カードに係る事務に限る。)、第十号(永住審査担当が分担する事務を除く。)及び第十二号(電子申請を行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係る事務に限る。)に掲げる事務 |
| 二 [略] |
| オンライン審査第二担当 | 一 特定技能及び技能実習を目的とする外国人について、前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する就労資格証明書に係る事務に限る。)、第九号(入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留カードに係る事務に限る。)及び第十二号(電子申請を行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係る事務に限る。)に掲げる事務 |
| 二 前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げる事務 |
| [略] | |
| 就労審査第一担当 | 高度専門職、法律・会計業務、研究、技術、人文知識・国際業務及び企業内転勤を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| 就労審査第二担当 | 就労(就労審査第一担当が分担する事務の欄に掲げる在留資格及び特定技能並びに技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |