告示
関東局
河川法に基づく工作物返還に係る公示
多摩川水系多摩川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置した工作物について、当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者に対し、当該工作物を返還するため、同条第5項及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項第2号の規定に基づき、公示する。
令和8年4月8日
関東地方整備局長 橋本 雅道
1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 釣り足場(構成部材含む)42基 小屋(構成部材含む)1基 金属製足場板2枚 その他釣り足場に係る用具類一式
2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日
(1) 保管した工作物の放置されていた場所 東京都あきる野市小川地先
(2) 当該工作物を除却した日 令和8年2月18日から令和8年3月3日
3 当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所
(1) 当該工作物の保管を始めた日 令和8年3月4日
(2) 保管の場所 東京都八王子市高月町地先(八王子市高月町備蓄ヤード内)
4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所占用調整第一課に申し出ること。
5 問い合わせ先 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 占用調整第一課 電話045-503-4015