告示
宮崎県告示
九州地方整備局長
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条第一項の規定に基づき、道路の占用の制限及び区域を指定するので次のように公示する。同条第三項の規定に基づきその旨を公告する。
その関係図面は、令和八年四月八日から一週間、宮崎運輸支局に備える。
令和八年四月八日
九州地方整備局長 正木 敏裕
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 一一三号
(三) 占用制限する区域
区間 場所
米良村字大久保五四四番地一から同市大字皆瀬三〇一一番一まで
(四) 制限の内容 次のとおりとする。
ア 制限の対象となる占用物 新たに地上に設ける建物 (土台の側面の幅が〇・五メートルを超えるもの又は基礎の深さが〇・五メートルを超えるものを除く。)
イ 制限の理由 通行その他道路の構造の保全のため
ウ 制限の期間 当該道路上に設けられた物件が撤去されるまでの間
エ 制限の方法 上記物件を設置しようとする者は、当該道路の敷地内において用地の確保を行うことができるよう努めなければならない。
オ 制限の例外 なし
(五) 占用を制限する理由 緊急車両通過の占用を制限するためである。※管轄署により異なる場合があるため詳細は担当課にお問い合わせください。
(六) 占用の制限の開始の日 令和八年四月一日
(七) 区画 西都市 九州地方整備局延岡河川国道事務所管理課