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防衛省告示第八号(漁船の操業の制限等に伴う損失補償に関する事項の定め)
告示
令和8年4月8日
防衛省告示第八号(漁船の操業の制限等に伴う損失補償に関する事項の定め)
掲載日
令和8年4月8日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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防衛省告示第八号(漁船の操業の制限等に伴う損失補償に関する事項の定め)
令和8年4月8日
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○防衛省告示第八号 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第八十七条の規定により、漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期をそれぞれ次のように定める。 令和八年四月八日 防衛大臣 小泉進次郎
漁船の操業を制限し、又は禁止した区域の名称
損失補償を行う期間
損失補償申請書を提出すべき時期
静内対空射撃場水域(北海道日高郡新ひだか町静内浦和地先)
令和八年二月二十日から同年四月十五日まで
令和八年四月十六日から同年七月十五日まで
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