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防衛省告示第七号(海上における射撃訓練の実施)
告示
令和8年4月8日
防衛省告示第七号(海上における射撃訓練の実施)
掲載日
令和8年4月8日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関
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防衛省告示第七号(海上における射撃訓練の実施)
令和8年4月8日
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○防衛省告示第七号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年四月八日 防衛大臣 小泉進次郎
日時
令和八年四月十七日及び同月十八日(予備、同月十九日)の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
実施艦
自衛艦九隻
区域
五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
その他
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
(ア)
北緯三二度二〇分一二秒
二
実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
(イ)
北緯三二度四七分一二秒
三
前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。
(ウ)
東経一二八度四五分五二秒
(エ)
東経一二九度〇九分五二秒
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