告示令和8年4月8日

防衛省告示第六号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年4月8日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第六号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年4月8日|p.6|原文を見る

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○防衛省告示第六号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年四月八日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年四月十五日の〇六〇〇から一八 〇〇まで
区域 野島埼南方の次の(ア)から(キ)までの七地点 を順次結んだ線並びに(ア)及び(キ)の二地点 を結んだ線により囲まれる海面並びにそ の上空。ただし、(ウ)及び(ケ)を結んだ線か ら南側は海面から高度一五、二四〇メー トル以下並びに(ウ)及び(ケ)を結んだ線から 北側で(イ)及び(ケ)を結んだ線から南側は海 面から高度四、五七二メートル以下並び に(イ)及び(ケ)を結んだ線から北側は海面か ら高度三、六五八メートル以下までの間
(ア) 北緯三四度三五分一二秒 東経一四〇度一六分四八秒 (イ) 北緯三四度一八分二三秒 東経一四〇度三三分〇六秒 (ウ) 北緯三四度〇八分一八秒 東経一四〇度四六分五一秒 (エ) 北緯三四度〇五分五九秒 東経一四〇度五七分〇一秒
(オ) 北緯三三度五七分〇七秒 東経一四一度〇五分一四秒 (カ) 北緯三三度三四分二九秒 東経一四〇度二五分四七秒 (キ) 北緯三四度〇一分一二秒 東経一四〇度〇七分四八秒 (ク) 北緯三三度四七分〇六秒 東経一四〇度二一分五〇秒 (ケ) 北緯三四度一一分二一秒 東経一四〇度一四分〇九秒
実施艦 その他
自衛艦十隻 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。
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防衛省告示第六号(海上における射撃訓練の実施) - 第6頁
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