告示令和8年4月8日

防衛省告示第二百三号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年4月8日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百三号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年4月8日|p.5-6|原文を見る

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○防衛省告示第二百三号
海上における射撃訓練を実施のため次の実施する。 令和八年四月八日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年四月十五日〇八〇〇から一八〇〇まで
区域 若狭湾南極方の次の①から④までの七地点を順次結線した線並びに次の⑤の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びとの上空で海面から高度「五」二回〇メートル以下までの間
(ア) 北緯三五度四一分一五秒 東経一一三八度五一分五三秒 (イ) 北緯三五度四八分三七秒 東経一一三九度〇二分一九秒 (ウ) 北緯三五度四四分一五秒 東経一一三九度一五分五二秒 (エ) 北緯三五度四四分一五秒 東経一一三〇度〇二分一二秒 (オ) 北緯三五度四三分一四秒 東経一一三〇度三五分五二秒
(カ) 北緯二五度四一分一五秒 東経一三〇度四四分五二秒 (キ) 北緯二四度五三分一五秒 東経一三〇度〇三分五二秒
実施艦 その他
自衛艦十三隻 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。
○防衛省告示第百五号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年四月八日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年四月十五日の一〇〇から一八 〇〇まで
区域 沖縄島南東方の次の(ア)から(カ)までの六地 点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二地 点を結んだ線により囲まれる海陸面並び にその上空で海面高から高度一五、二四 〇メートル以下までの間
(ア) 北緯二四度二三分一五秒 東経一三〇度四七分五二秒 (イ) 北緯二五度二六分一五秒 東経一三一度四一分五二秒 (ウ) 北緯二五度一一分一五秒 東経一三二度〇〇分五二秒 (エ) 北緯二四度〇〇分一六秒 東経一三二度五九分一二秒
(オ) 北緯二三度〇〇分一九秒 東経一三一度二二分三八秒 (カ) 北緯二四度〇七分三三秒 東経一三一度一〇分二五秒
実施艦 その他
自衛艦十三隻 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。
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防衛省告示第二百三号(海上における射撃訓練の実施) - 第5頁
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