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防衛省告示第二百二号(海上における射撃訓練の実施)
告示
令和8年4月8日
防衛省告示第二百二号(海上における射撃訓練の実施)
掲載日
令和8年4月8日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関
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防衛省告示第二百二号(海上における射撃訓練の実施)
令和8年4月8日
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○防衛省告示第二百二号
海上における射撃訓練を実施のため次の実施する。 令和八年四月八日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年四月十五日、同月十七日及び同月十八日(予備:同月十九日)の毎日〇八〇〇から一九〇〇まで
区域 若狭湾南極方の次の①から④までの四点を順次結線した線並びに次の⑤の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びとの上空で海面から高度「五」二回〇メートル以下までの間
(ア) 東経一一三四度〇〇分一一秒 北緯三五度一二分一一秒 (イ) 東経一一三五度一二分〇一秒 北緯三五度三三分〇一秒 (ウ) 東経一一三五度三三分〇一秒 北緯三五度四〇分一一秒 (エ) 東経一一三四度五五分〇一秒 北緯三五度四〇分一一秒
その他 自衛艦一隻 一 射撃訓練が、混同区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認してから実施する。 二 実施中は、実施標「B」旗を掲揚する。 三 混同区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値とする。
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