○防衛省告示第二百一号
海上における射撃訓練の実施のため次の実施する。
令和八年四月八日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年四月十七日及び四月十八日(予備:同月十九日)の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
区域 豊後水道南極の次のいずれかを示すの六地点を順次結線した線並びに次の①の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びとの上空で海面から高度「五」二回〇メートル以下までの間
その他 自衛艦十隻
(ア) 東経一一二度四八分二三秒
北緯三一三度一九分五一秒
(イ) 東経一一三度四九分一二秒
北緯三一一度三八分一三秒
(ウ) 東経一一三度五五分九五秒
北緯三一一度三六分二三秒
(エ) 東経一一三度三七分五一秒
北緯三一一度四八分一三秒
(オ) 東経一一三度三七分五一秒
北緯三一一度四八分一三秒
その他 自衛艦十隻
一 射撃訓練が、福岡区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認してから実施する。
二 実施中は、実施標「B」旗を掲揚する。
三 福岡区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値とする。