告示令和8年4月8日

法務省告示第三十二号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法務省告示第三十二号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正)

令和8年4月8日|p.3|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○法務省告示第三十二号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号) の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省 告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留 資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年四月八日 法務大臣 平口洋 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。
別表第四改正後
名 称所在地
[略][略]
総合学園ヒューマンアカデミー秋葉原校・マンガコース(マンガ)、同・マンガコース(イラストレーター)、同・ゲームコース(プログラマー)、同・ゲームコース(プランナー)、同・ゲームコース(CGデザイナー)東京都
[略]東京都
バンタンゲームアカデミー東京校・2年制ゲームプログラマー専攻、同・2年制ゲームグラフィッカー専攻、同・2年制キャラクターデザイナー専攻、同・3年制ゲームプログラマー専攻、同・3年制ゲームグラフィッカー専攻、同・3年制キャラクターデザイナー専攻、同・4年制ゲームプログラマー専攻(大学部)、同・4年制ゲームグラフィッカー専攻(大学部)同上
別表第四改正前
名 称所在地
[同上][同上]
総合学園ヒューマンアカデミー秋葉原校・マンガコース(マンガ)、同・ゲームコース(プログラマー)、同・ゲームコース(プランナー)、同・ゲームコース(CGデザイナー)東京都
[同上]東京都
バンタンゲームアカデミー東京校・ゲームプログラマー専攻3年制、同・ゲームグラフィッカー専攻3年制、同・キャラクターデザイナー専攻3年制、同・CGアニメーター専攻3年制、同・ゲームプログラマー専攻2年制、同・ゲームグラフィッカー専攻2年制、同・キャラクターデザイナー専攻2年制、同・CGアニメーター専攻2年制同上
[略][略]
KADOKAWAアニメ・声優アカデミー東京校・2年制2Dアニメーター専攻、同・2年制アニメ演出専攻、同・3年制アニメーター専攻、同・4年制アニメーター専攻(大学部)東京都
総合学園ヒューマンアカデミー大阪心斎橋校・マンガコース(マンガ)、同・マンガコース(イラストレーター)、同・ゲームコース(プログラマー)、同・ゲームコース(プランナー)、同・ゲームコース(CGデザイナー)大阪府
[略][略]
備考 表中の「」は注記である。
読み込み中...
法務省告示第三十二号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示