告示令和8年4月8日

環境省告示第二十号(補助事業等により取得した財産等の処分制限期間を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
号外
原文ページ
p.2
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AI要点

補助事業等により取得した財産等の処分制限期間を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名補助事業等により取得した財産等の処分制限期間を定める件の一部改正

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環境省告示第二十号(補助事業等により取得した財産等の処分制限期間を定める件の一部改正)

令和8年4月8日|p.2|原文を見る

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その他告示
○環境省告示第二十号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十四条第一項第二号の規定に基づき、補助事業等により取得した財産等の処分制限期間を定める件(昭和五十六年七月環境庁告示第五十五号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。 令和八年四月八日 環境大臣 石原宏高
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
別表二改正後
補助金等の名称処分を制限する財産の名称等処分制限期間(年)
施設設備等の分類財産の名称、構造等
令和七年度予算に係るもの
[略][略][略][略]
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金[略][略][略]
器具及び備品家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)
冷房用又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
事務機器及び通信機器
電子計算機
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)
その他のもの
電話設備その他の通信機器
その他のもの一〇
[略][略][略][略]
[略][略][略][略]
放射線量低減対策特別緊急事業費補助金[略][略][略]
別表二改正前
補助金等の名称処分を制限する財産の名称等処分制限期間(年)
施設設備等の分類財産の名称、構造等
令和七年度予算に係るもの
[略][略][略][略]
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金[略][略][略]
器具及び備品家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)
冷房用又は暖房用機器[新設]
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器[新設]
事務機器及び通信機器
電子計算機
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)
その他のもの[新設]
電話設備その他の通信機器
その他のもの[新設]一〇
[略][略][略][略]
[略][略][略][略]
放射線量低減対策特別緊急事業費補助金[略][略][略]
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