告示令和8年4月8日

法務省告示第三十一号(出入国管理及び難民認定法に基づく特定活動等の一部改正)

掲載日
令和8年4月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件及び出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件及び出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件

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法務省告示第三十一号(出入国管理及び難民認定法に基づく特定活動等の一部改正)

令和8年4月8日|p.2|原文を見る

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○法務省告示第三十一号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号及び出入国管理 及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第四の法別表第一の五の表の特定 活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七 条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件及び出入国管理 及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活 動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件を次のように定める。
令和八年四月八日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に 掲げる活動を定める件及び出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表 の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者 を定める件の一部を改正する件
(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲 げる活動を定める件の一部改正) 第一条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄 に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい う。)を加える。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年 政令第三百十九号。以下「法」という。)第七 条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第 一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ 定めるものを次のとおり定める。出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年 政令第三百十九号。以下「法」という。)第七 条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第 一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ 定めるものを次のとおり定める。
[一~五十七 略][一~五十七 同上]
法務大臣 平口洋
ること。また、当該取引先に対して
も、(1)及び(2)に相当する内容の措置
を講じることを求め、その履行状況
を定期的にレビューする等、当該取
引先からのコア技術等の流出を防止
するために必要な措置を講じること。
なお、その際には、私的独占の
禁止及び公正取引の確保に関する法
律(昭和二十二年法律第五十四号)、
下請代金支払遅延等防止法(昭和三
十一年法律第百二十号)及び下請中
小企業振興法(昭和四十五年法律第
百四十五号)の諸規定に十分配慮す
ること。
(4)
14
二・三 (略)
五十八 第二十四回アジア競技大会(二千二十 六)愛知・名古屋」又は愛知・名古屋二千 二十六アジアパラ競技大会の関係者であっ て、公益財団法人愛知・名古屋アジア・ア ジアパラ競技大会組織委員会(令和元年五 月三十日に一般財団法人愛知・名古屋アジ ア競技大会組織委員会という名称で設立さ れた法人をいう。)が適当と認めるものが、 当該各競技大会に係る事業に従事する活動 [別表第一~別表第十七 略]
号を加える。」
[別表第二~別表第十七 同上]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍 線は注記である。
第二条
(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げ る活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部改正) 出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に 掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件(平成二十二年法 務省告示第六百二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる対象規定を加える。
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和 五十六年法務省令第五十四号)別表第四の法 別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲 げる活動(特定活動)の項下欄第四号の規定 に基づき、法務大臣が定める者を次のように 定める。出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和 五十六年法務省令第五十四号)別表第四の法 別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲 げる活動(特定活動)の項下欄第四号の規定 に基づき、法務大臣が定める者を次のように 定める。
[一~十四 略][一~十四 同上] 「号を加える。」
十五 特定活動告示第五十八号に掲げる活動 を行おうとする者にあっては、公益財団法 人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大 会組織委員会(令和元年五月三十日に一般 財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織 委員会という名称で設立された法人をい う。以下「組織委員会」という。)の職員又 は第二十回アジア競技大会(二千二十六/ 愛知・名古屋)若しくは愛知・名古屋二千 二十六アジアパラ競技大会の関係者であっ て、組織委員会が適当と認めるもの
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍 線は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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法務省告示第三十一号(出入国管理及び難民認定法に基づく特定活動等の一部改正) - 第2頁
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