(特別施設型給付費に関する経過措置)
第十一条 法附則第九条第一項第二号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準については、別表第二の額に千分の七百四十を乗じた額とする。
2 法附則第九条第一項第三号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準については、第三条の規定による額に千分の七百四十を乗じて得た額とする。
(特例地域型保育給付費に関する経過措置)
第十二条 法附則第九条第一項第三号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準については、第六条各号の規定による額に千分の七百四十を乗じて得た額とする。
2 法附則第九条第一項第三号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準については、第八条の規定による額に千分の七百四十を乗じて得た額とする。
(端数計算)
第十四条 一条第十三号、第十五号、第二十一号(第二十二号、第二十六号、第二十七号及び第三十号(認定こども園において、主幹教諭等の専任を実施していない場合及び配置基準上求められる職員資格を有しない場合に加減調整されるものに限る。)に係るものを除く)、第二十二号から第二十八号の二まで、第三十号、第三十一号、第三十三号から第四十三号まで、第四十六号、第四十七号、第五十号から第五十一号の二まで、第五十三号から第五十六号まで、第五十九号から第六十二号まで、第六十四号及び第六十五号の各号により算出される額については、当該額が十円以上の場合においては、十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、当該額が十円未満の場合においては、一円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。この場合において、各号において算出される額の端数計算は、それぞれの額ごとに行うものとする。
「項を加える。」
(教育・保育給付認定保護者の負担上限額の算定に関する基準)
第十七条 子ども・子育て支援法施行令第四条第二項(同令第五条第二項、第九条第二項、第十一条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額については、公定価格の額から処遇改善等加算、外部監査費加算、副食費徴収免除加算、療育支援加算、施設関係者評価加算、除雪費加算、降灰除去費加算、施設機能強化推進費加算、小学校接続加算、栄養管理加算、第三者評価受審加算、休日保育加算(居宅訪問型保育事業を除く)、減価償却費加算、賃借料加算、チーム保育推進加算、高齢者等活躍促進加算及び障害児保育加算が適用される場合の額を減じた額とする。
(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の一部改正)
第二条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(令和七年こども家庭庁告示第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 附則 | 附則 |
| (冷暖房費加算の特例) | (冷暖房費加算の特例) |
| 第四条 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における冷暖房費加算の算定に用いる地域の区分については、第一条第三十六号イからホまでの規定にかかわらず、次の地域の区分によるものとする。 | 第四条 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間における冷暖房費加算の算定に用いる地域の区分については、第一条第三十六号イからホまでの規定にかかわらず、次の地域の区分によるものとする。 |
| [一~六略] | [一~六同上] |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 |
附則
〔適用期日〕
1 この告示は、告示の日から適用する。
〔経過措置〕
2 第一条の規定による改正後の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の規定は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)が行われた月が令和八年四月以後の場合における特定教育・保育等に要する費用の額の算定について適用し、特定教育・保育等が行われた月が同年三月以前の場合における特定教育・保育等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
○財務省告示第十二号
農林水産省
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号の規定に基づき、平成二十年財 務省告示第三十六号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月八日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。