(特別施設型給付費に関する経過措置)
第十一条 法附則第九条第一項第二号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準については、別表第二の額に千分の七百三十四を乗じた額とする。
2 法附則第九条第一項第三号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準については、第三条の規定による額に千分の七百三十を乗じて得た額とする。
(特例地域型保育給付費に関する経過措置)
第十二条 法附則第九条第一項第三号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準については、第六条各号の規定による額に千分の七百三十四を乗じて得た額とする。
2 法附則第九条第一項第三号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準については、第八条の規定による額に千分の七百三十四を乗じて得た額とする。
(端数計算)
第十四条 一条第十三号、第十五号、第二十一号(第二十二号、第二十四号の二、第二十六号、第二十七号及び第三十号(認定こども園において、主幹教諭等の専任を実施していない場合及び配置基準上求められる職員資格を有しない場合に加減調整されるものに限る。)に係るものを除く)、第二十二号から第二十八号の二まで、第三十号、第三十一号、第三十三号から第四十三号まで、第四十六号、第四十七号、第五十号から第五十一号の二まで、第五十三号から第五十六号まで、第五十九号から第六十二号まで、第六十四号、第六十五号、第六十七号及び第六十八号により算出される額については、当該額が十円以上の場合においては、十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、当該額が十円未満の場合においては、一円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。この場合において、各号において算出される額の端数計算は、それぞれの額ごとに行うものとする。
2 一条第二十一号(第二十四号の二、第二十六号、第二十七号及び第三十号(認定こども園において、主幹教諭等の専任を実施していない場合に加減調整されるものに限る。)に係るものを除く。)により算出される額については、一円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。この場合において、各号において算出される額の端数計算は、それぞれの額ごとに行うものとす
る。(教育・保育給付認定保護者の負担上限額の算定に関する基準)
第十七条 子ども・子育て支援法施行令第四条第二項(同令第五条第二項、第九条第二項、第十一条第三項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額については、公定価格の額から処遇改善等加算、外部監査費加算、副食費徴収免除加算、療育支援加算、施設関係者評価加算、除雪費加算、降灰除去費加算、施設機能強化推進費加算、小学校接続加算、栄養管理加算、第三者評価受審加算、休日保育加算(居宅訪問型保育事業を除く)、減価償却費加算、賃借料加算、チーム保育推進加算、高齢者等活躍促進加算、障害児保育加算、特別地域保育体制確保対応加算及び保育ICT推進加算が適用される場合の額を減じた額とする。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
別表第二及び別表第三を次のように改める。
(次のよう)」は、省略し、その関係書類をこども家庭庁成育局に備え置いて縦覧に供するとともに、こども家庭庁のホームページ(http://www.cfa.go.jp/policies/kosodate/law/law/)により公表する。)