府省令令和8年4月8日

国土交通省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(抜粋)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.157
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和8年国土交通省令第22号
省庁国土交通省

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国土交通省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(抜粋)

令和8年4月8日|p.157|原文を見る

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(公文書管理官) 第十七条 関東地方整備局の総務部に、公文書管理官一人を置く。 2 公文書管理官は、公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する事務(港湾空港関係事務に関するものを除く。)を整理する。
(企画調整官) 第二十四条 企画部(関東地方整備局、北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、企画調整官一人を置く。 2 (略)
(企画調査官) 第二十五条 関東地方整備局、北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局の企画部に、企画調査官一人を置く。 2 (略)
(技術開発調整官) 第二十九条 (略) 2 技術開発調整官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る審査、企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)並びに直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除く。)を整理する。
(工事品質調整官) 第三十一条 (略) 2 工事品質調整官は、次に掲げる事務を整理する。 一・二 (略) 三 公共工事に係る土木技術者の養成に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除く。)及び土木技術の向上に関する事務に関すること。
(情報セキュリティ管理官) 第三十六条の二 企画部に、情報セキュリティ管理官一人を置く。 2 情報セキュリティ管理官は、電気通信施設及び情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務を整理する。
(建設専門官) 第百三十六条 地方整備局を通じて建設専門官千百四十六人以内を置く。 2 (略)
第十七条 削除
(企画調整官) 第二十四条 企画部(北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、企画調整官一人を置く。 2 (略)
(企画調査官) 第二十五条 北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局の企画部に、企画調査官一人を置く。 2 (略)
(技術開発調整官) 第二十九条 (略) 2 技術開発調整官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る審査、企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)並びに直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除き、関東地方整備局にあつては電気情報技術高度化調整官が整理するものを除く。)を整理する。
(工事品質調整官) 第三十一条 (略) 2 工事品質調整官は、次に掲げる事務を整理する。 一・二 (略) 三 公共工事に係る土木技術者の養成に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除き、関東地方整備局にあつては電気情報技術高度化調整官が整理するものを除く。)及び土木技術の向上に関する事務に関すること。
(電気情報技術高度化調整官) 第三十六条の二 関東地方整備局の企画部に、電気情報技術高度化調整官一人を置く。 2 電気情報技術高度化調整官は、次に掲げる事務を整理する。
一 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、エネルギーの使用の合理化に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。 二 直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整のうち、エネルギーの使用の合理化に関すること。 三 公共事業に係る土木技術者の養成に関することのうち、エネルギーの使用の合理化に関すること。 四 電気通信施設の整備計画並びに情報システムの整備及び管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。
(建設専門官) 第百三十六条 地方整備局を通じて建設専門官千百十一人以内を置く。 2 (略)
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国土交通省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(抜粋) - 第157頁
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