2 新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
3 新千歳空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
4 東京空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所の航空管制運航情報官は、前二項に規定するもののほか、那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
8 成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
9 新千歳空港事務所の航空管制官は、第七項に規定するもののほか、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前二項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
10~14 (略)
15 新千歳空港事務所、成田空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
16~21 (略)
22 成田空港事務所及び鹿児島空港事務所にあってはそれぞれ航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人、那覇空港事務所にあっては航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者二人、新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所にあってはそれぞれ航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を先任航空管制技術官とする。
23 (略)
24 次の各号に掲げる事務所にあっては、それぞれ当該各号に定める者を先任施設運用管理官とする。
一成田空港事務所及び鹿児島空港事務所 施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人
二・三 (略)
25 (略)
26 成田空港事務所及び鹿児島空港事務所の先任施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
27~30 (略)
(削る)
2 航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
3 新千歳空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
4 東京空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
8 仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
9 新千歳空港事務所の航空管制官は、第七項に規定するもののほか、仙台空港事務所、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前二項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
10~14 (略)
15 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
16~21 (略)
22 仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所にあってはそれぞれ航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人、那覇空港事務所にあっては航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者二人、新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所にあってはそれぞれ航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を先任航空管制技術官とする。
23 (略)
24 次の各号に掲げる事務所にあっては、それぞれ当該各号に定める者を先任施設運用管理官とする。
一 仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所 施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人
二・三 (略)
25 (略)
26 仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所の先任施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
27~30 (略)
第五十八条から第六十条まで 削除