○法務省令第三十号
警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十二号)の規定に基づき、警察拘禁費用償還規則の一部を改正する省令を次のように定める。
法務大臣 平口 洋
令和八年四月八日
警察拘禁費用償還規則の一部を改正する省令
警察拘禁費用償還規則(昭和三十五年法務省令第十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 前 |
| 警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十二号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、一人一日につき千八百八十円とする。ただし、拘禁又は留置の初日は一日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。 | 警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十二号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、一人一日につき千八百六十円とする。ただし、拘禁又は留置の初日は一日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、令和八年四月一日から適用する。