官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年4月8日
/
法務省組織規則の一部を改正する省令
府省令
令和8年4月8日
法務省組織規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.41
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
法務省
令番号
法務省令第29号
省庁
法務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
法務省組織規則の一部を改正する省令
令和8年4月8日
|
p.41
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
法務省組織規則の一部を改正する省令 法務省組織規則(平成十三年法務省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
改
正
前
(訟務調査室及び訟務企画官)
(訟務調査室)
第十七条 訟務企画課に、訟務調査室及び訟務企画官一人を置く。
第十七条 訟務企画課に、訟務調査室を置く。
[2・3略]
[2・3同上]
4 訟務企画官は、命を受けて、訟務企画課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
[項を加える。]
備考表中の「」の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する府省令
R8/3/23
港湾法施行規則の一部を改正する省令
R8/3/23
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
R8/3/23
航空法施行規則の一部を改正する省令
R8/2/13
防衛省令第一号(環境影響評価法施行関連規定の改正)
R8/2/13
船員法施行規則等の一部を改正する省令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
府省令をすべて見る →