府省令令和8年4月8日

法務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第29号
省庁法務省

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法務省組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.41|原文を見る

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法務省組織規則の一部を改正する省令 法務省組織規則(平成十三年法務省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
(訟務調査室及び訟務企画官)(訟務調査室)
第十七条 訟務企画課に、訟務調査室及び訟務企画官一人を置く。第十七条 訟務企画課に、訟務調査室を置く。
[2・3略][2・3同上]
4 訟務企画官は、命を受けて、訟務企画課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。[項を加える。]
備考表中の「」の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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法務省組織規則の一部を改正する省令 - 第41頁
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