| 二号まで、第二十一号、第二十二号及び第二十八号から第四十五号まで並びに第十五条第一号、第二号、第四号、第八号、第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる事務(第十三条第十八号、第十九号及び第二十ー号並びに第十五条第八号については国立公園に係るものを、第十四条第四十四号及び第四十五号並びに第十五条第十二号については国指定鳥獣保護区に係るものを、第十五条第十三号については国立公園及び国指定鳥獣保護区に係るものを除く。) | (略) | (略) |
| 第十四条第十三号から第二十号まで、第二十三号から第二十七号まで、第四十四号及び第四十五号並びに第十五条第十号、第十二号及び第十三号に掲げる事務(第十四条第四十四号及び第四十五号並びに第十五条第十二号及び第十三号については、国指定鳥獣保護区に係るものに限る。)。 | 東北地方環境事務所 | 国指定大島朝日鳥獣保護区のうち、新潟県内の区域 |
| 中部地方環境事務所 | 福島県内の区域 |
| 近畿地方環境事務所 | 国指定浅間鳥獣保護区のうち、群馬県内の区域 |
| | 国指定大台山系鳥獣保護区のうち、三重県内の区域 |
| 第四十六条第二号に掲げる事務 | 福島地方環境事務所 | 岩手県及び宮城県内の区域 |
| 第五十二条、第五十四条、第五十七条及び第五十八条に掲げる事務 | 福島地方環境事務所 | 全国の区域 |
第六十三条 (略)
附則
(新設)
(離島希少種保全専門官の設置期間の特例)
第四条 第七条第二項の離島希少種保全専門官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
2 第七条第二項の離島希少種保全専門官(前項に規定するものを除く。)は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。