| (医務部又は医療部に置く課及び所掌事務) |
| 第十九条 次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部又は医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務はそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 |
| 刑務所等の名称 | 課の名称 | 所掌事務 |
| [略] | | |
| 北九州医療刑務所 | 保健課 | 保健、衛生及び防疫に関すること。 |
| 医療第一課 | 精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 |
| 医療第二課 | 内科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 |
| 医療第三課 | 外科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 |
| 医療第四課 | 医療共助及び外部医療機関等との連携に関すること(医事課の所掌に属するものを除く。)。 |
| 看護課 | 看護に関すること。 |
| 医事課 | 医療に附帯する事務の調整に関すること。 |
| 東京拘置所 | 保健課 | 保健、衛生及び防疫に関すること。 |
| 医療第一課 | 精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 |
| 医療第二課 | 内科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 |
| 医療第三課 | 外科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 |
| 看護課 | 看護に関すること。 |
(分析調査室の所掌事務)
第二十七条の二 分析調査室は、鑑別、分類、処遇要領の策定及び社会復帰支援その他の保護に係る特に高度な専門的知識及び技術に関する事務をつかさどる。
(分析調査室の首席矯正処遇官)
第二十七条の三 分析調査室に、首席矯正処遇官一人を置く。
2 分析調査室に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
| (医務部又は医療部に置く課及び所掌事務) |
| 第十九条 次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部又は医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務はそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 |
| 刑務所等の名称 | 課の名称 | 所掌事務 |
| [同上] | | |
| 北九州医療刑務所 東京拘置所 | 保健課 | 保健、衛生及び防疫に関すること。 |
| 医療第一課 | 精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 |
| 医療第二課 | 内科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 |
| 医療第三課 | 外科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。 |
| 看護課 | 看護に関すること。 |
[同上]
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