府省令令和8年4月8日

刑務所等の医務部又は医療部に置く課及び所掌事務等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第22号
省庁法務省

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刑務所等の医務部又は医療部に置く課及び所掌事務等を定める省令の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.43|原文を見る

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(医務部又は医療部に置く課及び所掌事務)
第十九条 次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部又は医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務はそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
刑務所等の名称課の名称所掌事務
[略]
北九州医療刑務所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。
医療第一課精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第四課医療共助及び外部医療機関等との連携に関すること(医事課の所掌に属するものを除く。)。
看護課看護に関すること。
医事課医療に附帯する事務の調整に関すること。
東京拘置所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。
医療第一課精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
看護課看護に関すること。
(分析調査室の所掌事務)
第二十七条の二 分析調査室は、鑑別、分類、処遇要領の策定及び社会復帰支援その他の保護に係る特に高度な専門的知識及び技術に関する事務をつかさどる。
(分析調査室の首席矯正処遇官)
第二十七条の三 分析調査室に、首席矯正処遇官一人を置く。
2 分析調査室に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
(医務部又は医療部に置く課及び所掌事務)
第十九条 次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部又は医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務はそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
刑務所等の名称課の名称所掌事務
[同上]
北九州医療刑務所 東京拘置所保健課保健、衛生及び防疫に関すること。
医療第一課精神及び神経系疾患の医療並びに薬剤に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第二課内科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
医療第三課外科系身体疾患の医療に関すること(看護課の所掌に属するものを除く。)。
看護課看護に関すること。
[同上]
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[案を加える。]
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刑務所等の医務部又は医療部に置く課及び所掌事務等を定める省令の一部を改正する省令 - 第43頁
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