府省令令和8年4月8日

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.37
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第22号
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.37|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
大阪出入国在留管理局関西空港支局[略]
大阪出入国在留管理局神戸支局審査第一担当第七条第二項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号、第十九号及び第三十五号から第三十七号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人について、同項第五号、第九号及び第三十八号に掲げる事務
審査第二担当第七条第一項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第三号、第四号、第五号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号、第十四号、第十五号、第十八号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二十号から第三十四号まで及び第三十八号(審査第一担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
3 [略]
第十七条 [略] (支局の首席入国警備官の職務)
2 東京出入国在留管理局成田空港支局及び東京出入国在留管理局横浜支局に置かれる首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称担当区分分 担 事 務
[略]
東京出入国在留管理局横浜支局[略]
処遇担当第八条第一項第六号から第九号までに掲げる事務
執行担当第八条第一項第四号、第五号及び第十六号に掲げる事務
3 [略]
大阪出入国在留管理局関西空港支局[同上]
[項を加える。]
3 [同上]
第十七条 [同上] (支局の首席入国警備官の職務)
2 東京出入国在留管理局成田空港支局及び東京出入国在留管理局横浜支局に置かれる首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称担当区分分 担 事 務
[同上]
東京出入国在留管理局横浜支局[同上]
処遇・執行担当第八条第一項第四号から第九号まで及び第十六号に掲げる事務
[加える。]
3 [同上]
読み込み中...
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令 - 第37頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令