府省令令和8年4月8日

後期高齢者医療制度に関する厚生労働省令の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.210
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第22号
省庁厚生労働省

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後期高齢者医療制度に関する厚生労働省令の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年4月8日|p.210|原文を見る

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省令第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額三円十銭
省令第三十六条において準用する省令第三条に規定する後期高齢者支援算定率○・〇一〇四三四
省令第三十七条第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率一・〇八八六一
省令第三十七条第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率一・〇九三〇〇
省令第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額七万六千三百六十九円
省令第三十八条の二に規定する総報酬割概算負担率○・〇二三九〇九〇六
省令第三十九条の二に規定する加入者一人当たり負担額七万百八十七円
省令第三十九条の三に規定する総報酬割確定負担率○・〇二二四三六三五
省令第四十一条において準用する省令第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額三円九十銭
省令第四十三条の三において準用する省令第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額○円
省令附則第十条に規定する加入者一人当たり負担見込額一円十五銭
省令附則第十一条において準用する省令第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額三銭
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後期高齢者医療制度に関する厚生労働省令の一部を改正する省令(抜粋) - 第210頁
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