府省令令和8年4月8日

特定利用地域型保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する省令(別表等)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.202
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外特第22号
省庁厚生労働省

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特定利用地域型保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する省令(別表等)

令和8年4月8日|p.202|原文を見る

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(施設型給付費に関する経過措置)
第十条 法附則第九条第一項第一号イに規定する内閣総理大臣が定める基準については、別表第二の額に千分の七百三十四を乗じた額とする。
四 [同上] 五 第一号から第三号までにおいて、副食費徴収免除対象子どもについては、算定した額に四千五百円を加えた額とする。
(特定利用地域型保育に要する費用の額の算定に関する基準) 第七条 法第三十条第二項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準については、次の各号に掲げるものとする。
一 [同上]
二 小規模保育事業 次のイからハまでに掲げるものとする。
イ A型 別表第三における小規模保育事業A型の表中三号の一、二歳児の区分に規定するもの(基本分単価については、三歳児は百分の六十五、四歳以上児は百分の六十を別表第三に定めた額に乗じた額)とする。ただし、当該施設等を利用する教育・保育給付認定子どものうち、三歳児及び四歳以上児の利用が利用定員の三割未満となる又は三割以上となるが、地域における保育の提供体制に鑑み、やむを得ないと市町村が認める場合においては、別表第三における小規模保育事業A型の表中三号の一、二歳児の区分に規定するもの(当該年度中に満三歳となる教育・保育給付認定子どもを除き、基本分単価については、別表第三に定めた額から七千五百円を減じた額)とする。
ロ B型 別表第三における小規模保育事業B型の表中三号の一、二歳児の区分に規定するもの(基本分単価については、三歳児は百分の六十五、四歳以上児は百分の六十を別表第三に定めた額に乗じた額)とする。ただし、当該施設等を利用する教育・保育給付認定子どものうち、三歳児及び四歳以上児の利用が利用定員の三割未満となる又は三割以上となるが、地域における保育の提供体制に鑑み、やむを得ないと市町村が認める場合においては、別表第三における小規模保育事業B型の表中三号の一、二歳児の区分に規定するもの(当該年度中に満三歳となる教育・保育給付認定子どもを除き、基本分単価については、別表第三に定めた額から七千五百円を減じた額)とする。
ハ C型 別表第三における小規模保育事業C型の表中三号の区分に規定するもの(当該年度中に満三歳となる教育・保育給付認定子どもを除き、基本分単価については、別表第三に定めた額から七千五百円を減じた額)とする。
三 事業所内保育事業 次のイからハまでに掲げるものとする。
[イ~ハ同上]
四 [同上]
五 第一号から第三号までにおいて、副食費徴収免除対象子ども(当該年度中に満三歳となるものを除く。)については、算定した額に四千五百円を加えた額とする。
(施設型給付費に関する経過措置)
第十条 法附則第九条第一項第一号イに規定する内閣総理大臣が定める基準については、別表第二の額に千分の七百四十を乗じた額とする。
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特定利用地域型保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する省令(別表等) - 第202頁
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