府省令令和8年4月8日

国家戦略特別区域法関係内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和8年)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.201 - p.202
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外特第22号
省庁厚生労働省

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国家戦略特別区域法関係内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和8年)

令和8年4月8日|p.201-202|原文を見る

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(特定地域型保育に要する費用の額の算定に関する基準) 第五条 法第二十九条第三項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準については、別表第三に規定するものとする。ただし、国家戦略特別区域法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育にあっては、第七条第二号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イ(ただし書を除く。)、ロ(ただし書を除く。)及びハの規定を準用する。 (特別利用地域型保育に要する費用の額の算定に関する基準) 第六条 法第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準については、次の各号に掲げるものとする。
一 [同上]
二 小規模保育事業 次のイからハまでに掲げるものとする。 イ A型 別表第三における小規模保育事業A型の表中三号の一、二歳児の保育短時間認定区分に規定するもの(基本分単価については、三歳児(当該年度中に満三歳となる教育・保育給付認定子どもを除き、当該年度中に満四歳となる教育・保育給付認定子どもを含む。以下この条及び次条において同じ。)は百分の六十五、四歳以上児(当該年度中に満四歳となる教育・保育給付認定子どもを除く。以下この条及び次条において同じ。)は百分の六十を別表第三に定めた額に乗じた額、当該年度中に満三歳となる教育・保育給付認定子どもは、別表第三の額から七千五百円を減じた額)とする。ただし、当該施設等を利用する教育・保育給付認定子どものうち、三歳児及び四歳以上児の利用が利用定員の三割未満の場合においては、別表第三における小規模保育事業A型の表中三号の一、二歳児の保育短時間認定区分に規定するもの(基本分単価については、別表第三に定めた額から七千五百円を減じた額)とする。 ロ B型 別表第三における小規模保育事業B型の表中三号の一、二歳児の保育短時間認定区分に規定するもの(基本分単価については、三歳児は百分の六十五、四歳以上児は百分の六十を別表第三に定めた額に乗じた額、当該年度中に満三歳となる教育・保育給付認定子どもは、別表第三の額から七千五百円を減じた額)とする。ただし、当該施設等を利用する教育・保育給付認定子どものうち、三歳児及び四歳以上児の利用が利用定員の三割未満の場合においては、別表第三における小規模保育事業B型の表中三号の一、二歳児の保育短時間認定区分に規定するもの(基本分単価については、別表第三に定めた額から七千五百円を減じた額)とする。 ハ C型 別表第三における小規模保育事業C型の表中三号の保育短時間認定区分に規定するもの(基本分単価については、別表第三に定めた額から七千五百円を減じた額)とする。
三 事業所内保育事業 次のイからハまでに掲げるものとする。 「イ~ハ 同上」
四 [略]
[号を削る。]
(特定利用地域型保育に要する費用の額の算定に関する基準) 第七条 法第三十条第二項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準については、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げる事業にあっては、当該施設等を利用する教育・保育給付認定子どものうち副食費徴収免除対象子ども(当該年度中に満三歳となるものを除く。)に該当するものについては、算定した額に四千五百円を加えるものとする。
一 [略]
二 小規模保育事業 次のイからハまでに掲げる小規模保育事業の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げるものとする。
イ 小規模保育事業A型 別表第三における小規模保育事業A型の表中三号の一、二歳児の区分に規定するもの(基本分単価については、三歳児は百分の六十五、四歳以上児は百分の六十を別表第三に定めた額に乗じた額)とする。ただし、当該施設等を利用する教育・保育給付認定子どものうち、三歳児及び四歳以上児の利用が利用定員の三割未満となる又は三割以上となるが、地域における保育の提供体制に鑑み、やむを得ないと市町村が認める場合にあっては、別表第三における小規模保育事業A型の表中三号の一、二歳児の区分に規定するもの(当該年度中に満三歳となる教育・保育給付認定子どもを除き、基本分単価については、別表第三に定めた額から七千五百円を減じた額)とする。
ロ 小規模保育事業B型 別表第三における小規模保育事業B型の表中三号の一、二歳児の区分に規定するもの(基本分単価については、三歳児は百分の六十五、四歳以上児は百分の六十を別表第三に定めた額に乗じた額)とする。ただし、当該施設等を利用する教育・保育給付認定子どものうち、三歳児及び四歳以上児の利用が利用定員の三割未満となる又は三割以上となるが、地域における保育の提供体制に鑑み、やむを得ないと市町村が認める場合にあっては、別表第三における小規模保育事業B型の表中三号の一、二歳児の区分に規定するもの(当該年度中に満三歳となる教育・保育給付認定子どもを除き、基本分単価については、別表第三に定めた額から七千五百円を減じた額)とする。
ハ 小規模保育事業C型 別表第三における小規模保育事業C型の表中三号の区分に規定するもの(当該年度中に満三歳となる教育・保育給付認定子どもを除き、基本分単価については、別表第三に定めた額から七千五百円を減じた額)とする。
三 事業所内保育事業 次のイからハまでに掲げる事業所内保育事業の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げるものとする。
[イ~ハ略]
四 [略]
[号を削る。]
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国家戦略特別区域法関係内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和8年) - 第201頁
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