第十六条 技術基盤課に、首席技術研究調査官一人及び上席技術研究調査官一人を置く。
(首席技術研究調査官及び上席技術研究調査官)
(削る)
2・3 (略)
第十八条 監視情報課に、環境放射線企画室並びにモニタリング調整官二人及び上席放射線防災専門官二十六人を置く。
2 環境放射線企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原子力事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を除く。以下この号において同じ。)の状況及び原子力事故により放出された放射性物質の拡散の状況の把握、予測及び公表に関すること。
二 放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の推進に関すること。
三 放射線による障害の防止に関する事務のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定(国又は原子力事業者が実施するものに限る。)に関すること。
四 放射能水準の把握のための監視及び測定(国外からの放射性物質の飛来により、我が国の環境に影響を及ぼすおそれがある場合におけるものに限る。)に関すること。
3 環境放射線企画室に、室長を置く。
4 モニタリング調整官は、命を受けて、監視情報課の所掌事務に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
5 (略)
(経理調査官、上席訟務調整官、原子力規制特別国際交渉官、企画官、上席会計監査官、首席査察官、統括技術研究調査官、上席技術研究調査官、核物質防護指導官、上席核物質防護対策官、国際核セキュリティ専門官及び安全管理調査官)
第十九条 長官官房に、経理調査官一人、上席訟務調整官二人(検察官をもって充てるものとする。)、原子力規制特別国際交渉官一人、企画官四人、上席会計監査官一人、首席査察官一人、統括技術研究調査官四人、上席技術研究調査官十五人、核物質防護指導官二人、上席核物質防護対策官一人、国際核セキュリティ専門官一人及び安全管理調査官二人を置く。この場合において、当該上席核物質防護対策官は、原子力検査官(原子炉等規制法第六十七条の二第一項に規定する原子力検査官をいう。以下同じ。)として置かれるものとする。
2~13 (略)
附則
この規則は、令和八年四月八日から施行する。