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警察庁の職員の定員に関する政令の一部を改正する政令(附則表)
府省令
令和8年4月8日
警察庁の職員の定員に関する政令の一部を改正する政令(附則表)
掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.192
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発行機関
警察庁
令番号
号外特第22号
省庁
警察庁
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警察庁の職員の定員に関する政令の一部を改正する政令(附則表)
令和8年4月8日
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p.192
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附則
[略]
1
次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
2
区
分
期
間
定
員
備
考
内部部局
長官官房
令和八年九月三十日までの間
八四八人
警察庁長官、次長各一人を含む。
附属機関
生活安全局
一九二人
組織犯罪対策部の定員を除く。
刑事局
三五三人
組織犯罪対策部
二九一人
交通局
一八〇人
警備局
一七五人
外事情報部及び警備運用部の定員を除く。
外事情報部
二六〇人
警備運用部
一三九人
サイバー警察局
二六五人
計
二、六六九人
うち、一、五〇三人は、警察官とする。
警察大学校
一九六人
科学警察研究所
一二九人
皇宮警察本部
九四二人
うち、九〇二人は、皇宮護衛官とする。
計
一、二六七人
うち、八二人は、警察官とし、九〇二人は、皇宮護衛官とする。
地方機関
管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部
四、二五九人
うち、八八一人は、警察官とする。
合
計
八、一九五人
うち、二、四六六人は、警察官とし、九〇二人は、皇宮護衛官とする。
附則
[同上]
1
[同上]
2
区
分
期
間
定
員
備
考
内部部局
長官官房
令和七年九月三十日までの間
八一〇人
警察庁長官、次長各一人を含む。
附属機関
生活安全局
一九〇人
組織犯罪対策部の定員を除く。
刑事局
三五二人
組織犯罪対策部
二九六人
交通局
一八〇人
警備局
一七〇人
外事情報部及び警備運用部の定員を除く。
外事情報部
二六三人
警備運用部
一四〇人
サイバー警察局
二五九人
計
二、六四一人
うち、一、四六八人は、警察官とする。
警察大学校
一九六人
科学警察研究所
一二九人
皇宮警察本部
九三七人
うち、八九七人は、皇宮護衛官とする。
計
一、二六二人
うち、八二人は、警察官とし、八九七人は、皇宮護衛官とする。
地方機関
管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部
四、二三四人
うち、八三九人は、警察官とする。
合
計
八、一二七人
うち、二、三八九人は、警察官とし、八九七人は、皇宮護衛官とする。
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