府省令令和8年4月8日

警察庁の職員の定員に関する政令の一部を改正する政令(附則表)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.192
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抽出された基本情報
発行機関警察庁
令番号号外特第22号
省庁警察庁

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警察庁の職員の定員に関する政令の一部を改正する政令(附則表)

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附則[略]
1次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
2
内部部局長官官房令和八年九月三十日までの間八四八人警察庁長官、次長各一人を含む。
附属機関生活安全局一九二人組織犯罪対策部の定員を除く。
刑事局三五三人
組織犯罪対策部二九一人
交通局一八〇人
警備局一七五人外事情報部及び警備運用部の定員を除く。
外事情報部二六〇人
警備運用部一三九人
サイバー警察局二六五人
二、六六九人うち、一、五〇三人は、警察官とする。
警察大学校一九六人
科学警察研究所一二九人
皇宮警察本部九四二人うち、九〇二人は、皇宮護衛官とする。
一、二六七人うち、八二人は、警察官とし、九〇二人は、皇宮護衛官とする。
地方機関管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部四、二五九人うち、八八一人は、警察官とする。
八、一九五人うち、二、四六六人は、警察官とし、九〇二人は、皇宮護衛官とする。
附則[同上]
1[同上]
2
内部部局長官官房令和七年九月三十日までの間八一〇人警察庁長官、次長各一人を含む。
附属機関生活安全局一九〇人組織犯罪対策部の定員を除く。
刑事局三五二人
組織犯罪対策部二九六人
交通局一八〇人
警備局一七〇人外事情報部及び警備運用部の定員を除く。
外事情報部二六三人
警備運用部一四〇人
サイバー警察局二五九人
二、六四一人うち、一、四六八人は、警察官とする。
警察大学校一九六人
科学警察研究所一二九人
皇宮警察本部九三七人うち、八九七人は、皇宮護衛官とする。
一、二六二人うち、八二人は、警察官とし、八九七人は、皇宮護衛官とする。
地方機関管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部四、二三四人うち、八三九人は、警察官とする。
八、一二七人うち、二、三八九人は、警察官とし、八九七人は、皇宮護衛官とする。
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警察庁の職員の定員に関する政令の一部を改正する政令(附則表) - 第192頁
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