府省令令和8年4月8日

公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.190
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抽出された基本情報
令番号省令第22号
省庁公正取引委員会

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公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.190|原文を見る

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(地方事務所及び支所の総務課) 第四条 地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあつては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、次条第一項第五号、第四条の三第二項及び第二項、第四条の四並びに第五条第一項の事務を行うことができる。 [一~十五略]
(地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官並びに地方事務所 及び支所の転嫁円滑化対策調査官) 第四条の二 地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課 にあつては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合に おいては、前条第十四号、次条第一項及び第二項、第四条の四並びに第五条第一項の事務を行 うことができる。 [一~六略] 「項を削る。」
2 前項に掲げる事務(転嫁円滑化対策調査官にあつては、同項第一号の事務及び同項第二号の 事務(独占禁止法第二条第九項第六号ホに係るものに限る。)を処理させるため、各地方事務 所及び支所を通じて取引方法調査官七人以内及び転嫁円滑化対策調査官十三人以内を置く。 「条を削る。」
(地方事務所の取引適正化調査課、第二取引適正化調査課及び第二取引適正化調査課並びに支 所の取引適正化調査課並びに地方事務所及び支所の取引適正化調査官) 第四条の三 地方事務所及び支所の取引適正化調査課においては、製造委託等に係る中小受託事 業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百二十号)の施行 に関する事務をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、前条 第一項第一号及び第五号、次条並びに第五条第一項の事務を行うことができる。
2 地方事務所の第一取引適正化調査課及び第二取引適正化調査課は、命を受けて、前項に規定 する事務(近畿中国四国事務所の第一取引適正化調査課及び第二取引適正化調査課にあつては、 支所の所掌に属するものを除く。)を分掌する。ただし、特に命じられた場合においては、第四 条第十四号、前条第一項第一号及び第五号、次条並びに第五条第一項の事務を行うことができ る。
3 地方事務所の第一取引適正化調査課は、前項に規定する事務を行うほか、所内の製造委託等 に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の施行に関する事務の 総括に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)。近畿中国四国事務所の第一取引適正化 調査課にあつては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 4 前三項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引適正化調査官四 十七人以内を置く。
(地方事務所及び支所の総務課) 第四条 地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあつ ては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合において は、次条第一項第五号、第四条の三、第四条の四第一項及び第五条第一項の事務を行うことが できる。 [一~十五同上]
(地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官並びに地方事務所 及び支所の転嫁円滑化対策調査官) 第四条の二 地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課 にあつては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合に おいては、前条第十四号、次条、第四条の四第一項及び第五条第一項の事務を行うことができ る。 [一~六同上] 2 前項に掲げる事務のほか、中国支所及び四国支所の取引課においては、次条に掲げる事務を つかさどる。
3 第一項に掲げる事務(転嫁円滑化対策調査官にあつては、同項第一号の事務及び同項第二号 の事務(独占禁止法第二条第九項第六号ホに係るものに限る。)を処理させるため、各地方事 務所及び支所を通じて取引方法調査官七人以内及び転嫁円滑化対策調査官十人以内を置く。 (地方事務所のフリーランス課) 第四条の三 地方事務所のフリーランス課においては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に 関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。ただし、特に命じ られた場合においては、第四条第十四号、前条第一項第一号及び第五号、次条第一項並びに第 五条第一項の事務を行うことができる。 (地方事務所及び支所の取引適正化調査課並びに地方事務所及び支所の取引適正化調査官)
第四条の四 地方事務所及び支所の取引適正化調査課においては、製造委託等に係る中小受託事 業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百二十号)の施行 に関する事務(近畿中国四国事務所の取引適正化調査課にあつては、支所の所掌に属するもの を除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、第四条の 二第一項第一号及び第五号、前条並びに次条第一項の事務を行うことができる。 「項を加える。」
「項を加える。」
2 前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引適正化調査官四十 人以内を置く。
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公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する省令 - 第190頁
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