府省令令和8年4月8日

公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.189
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抽出された基本情報
令番号規則第22号
省庁公正取引委員会

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公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する規則

令和8年4月8日|p.189|原文を見る

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(転嫁円滑化対策調査官) 第二条の五〔略〕
(取引適正化検査官) 第二条の六 事務総局経済取引局取引部に取引適正化検査官八十九人以内を置く。
2 取引適正化検査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十七条に掲げる事務を処理する。
(特別専門官) 第二条の七〔略〕
2 前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。 一 主要な事件の審査、排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令、競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査(いずれも私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)に係るもの)(独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)に関すること。
二 告発及び裁判所に対する違反事件に係る緊急停止命令の申立てに関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。 [三・四 略] 五 前各号に掲げるもののほか事件(独占禁止法に係るもの(独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)に限る。)の処理に関する事務のうち重要事項に関すること。
(審査専門官) 第二条の八 事務総局審査局に審査専門官二百七十五人以内を置く。
[2~4 略]
名称地方事務所及び支所に置かれる課
北海道事務所総務課 取引課 取引適正化調査課 フリーランス課 第一審査課 第二審査課
東北事務所総務課 取引課 取引適正化調査課 フリーランス課 第一審査課 第二審査課
中部事務所総務課 取引課 第一取引適正化調査課 第二取引適正化調査課 フリーランス課 第一審査課 第二審査課 第三審査課
近畿中国四国事務所総務課 取引課 第一取引適正化調査課 第二取引適正化調査課 フリーランス課 第一審査課 第二審査課 第三審査課 第四審査課
中国支所総務課 取引課 取引適正化調査課 フリーランス課 審査課
四国支所総務課 取引課 取引適正化調査課 フリーランス課 審査課
九州事務所総務課 取引課 第一取引適正化調査課 第二取引適正化調査課 フリーランス課 第一審査課 第二審査課 第三審査課
(転嫁円滑化対策調査官) 第二条の六〔同上〕
(取引適正化検査官) 第二条の七 事務総局経済取引局取引部企業取引課取引適正化調査室に取引適正化検査官六十人以内を置く。
2 取引適正化検査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則第七条第二項に掲げる事務を処理する。
(特別専門官) 第二条の八〔同上〕
2 前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。 一 主要な事件の審査、排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令、競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査(いずれも私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第四章の規定に係るものを除く。)に関すること。
二 告発及び裁判所に対する違反事件に係る緊急停止命令の申立て(いずれも独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)に関すること。 [三・四 同上] 五 前各号に掲げるもののほか事件(独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)の処理に関する事務のうち重要事項に関すること。
(審査専門官) 第二条の九 事務総局審査局に審査専門官二百八十人以内を置く。
[2~4 同上]
名称地方事務所及び支所に置かれる課
北海道事務所総務課 取引課 フリーランス課 取引適正化調査課 第一審査課 第二審査課
東北事務所総務課 取引課 フリーランス課 取引適正化調査課 第一審査課 第二審査課
中部事務所総務課 取引課 フリーランス課 取引適正化調査課 第一審査課 第二審査課 第三審査課
近畿中国四国事務所総務課 取引課 フリーランス課 取引適正化調査課 第一審査課 第二審査課 第三審査課 第四審査課
中国支所総務課 取引課 取引適正化調査課 審査課
四国支所総務課 取引課 取引適正化調査課 審査課
九州事務所総務課 取引課 フリーランス課 取引適正化調査課 第一審査課 第二審査課 第三審査課
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公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する規則 - 第189頁
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