府省令令和8年4月8日

防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.180
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第22号
省庁防衛省

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防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.180|原文を見る

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(防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の一部改正) 第五条 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年防衛省令第八号)の一部を次のように改正する。
(研究公務員及び研究部課等)第一条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第二項第二号の命令で定める部課等は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部課等とする。試験研究機関等防衛研究所イ 研究幹事
ロ 政策研究部
ハ 先進領域研究部
ニ 地域研究部
ホ 戦史研究センター
ヘ 特別研究官
部課等
[略][略]
2 [略]
備考 表中の「ー」の記載は注記である。
(研究公務員及び研究部課等)第一条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第二項第二号の命令で定める部課等は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部課等とする。試験研究機関等防衛研究所イ 研究幹事
ロ 政策研究部
ハ 理論研究部
ニ 地域研究部
ホ 戦史研究センター
ヘ 特別研究官
部課等
[同上][同上]
2 [同上]
七「同上」 「号を加える。」
北関東防衛局及び沖縄防衛局の防音対策課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。
南関東防衛局の防音対策課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号(防衛施設周辺環境整備法第五条第一項の規定による指定に関することを除く。)、第五号、第六号及び第七号(第三号の措置に準ずるものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
(住宅防音課の所掌事務) 第二十条 住宅防音課は、前条第一項第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
(住宅防音第一課の所掌事務) 第二十一条の二 住宅防音第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第十九条第一項第二号及び第七号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務に関すること(住宅防音第二課の所掌に属するものを除く。)。 二 「同上」
(住宅防音第二課の所掌事務) 第二十二条の三 住宅防音第二課は、第十九条第一項第二号及び第七号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務(南関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。
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防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第180頁
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