府省令令和8年4月8日
地方防衛局組織規則の一部を改正する省令
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地方防衛局組織規則の一部を改正する省令
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(地方防衛局組織規則の一部改正)
第四条 地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 航空自衛隊 | |
| (一) | |
| 一 | |
| (九) | |
| 九 | |
| 備考 この表において組織の区分及び職務の級の区分ごとの定数のうち、「暫定再任用短時間勤務職員」は内数であり〔〕で示す。 | |
別表第十一 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける事務官等のうち定年前再任用短時間勤務職員の級別定数表(第二条関係)
| 組織の区分 | 職務の級の区分 | |||
| 四級 | 三級 | 二級 | 一級 | |
| 防衛省本省の内部部局 | (八)人 | |||
| 防衛装備庁 | (一)六 | (一)四 | ||
備考 この表において組織の区分及び職務の級の区分ごとの定数のうち、「暫定再任用短時間勤務職員」は内数であり〔〕で示す。
| 別表第三(第三条関係) | 改 | 正 | 前 | |
| 区 | 分 | 専任の教授・准教授・講師の数 | 専任の助教の数 | |
| 学科目 | 一二 | |||
| 医学科に設ける講座 | 六七 | 六〇 | ||
| 看護学科に設ける講座 | 三三 | 一五 | ||
| 合 | 計 | 一一二 | 七五 | |
| 改 | 正 | 後 |
| (部次長) | 第八条北海道防衛局、東北防衛局及び北関東防衛局の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局及び沖縄防衛局の管理部に、それぞれ次長一人を、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部、南関東防衛局及び近畿中部防衛局の調達部並びに九州防衛局の管理部に、それぞれ次長二人を、九州防衛局の企画部及び沖縄防衛局の調達部に、それぞれ次長三人を、沖縄防衛局の企画部に、次長四人を置く。 | 2〔略〕 |
| 2(周辺環境整備課の所掌事務) | 第十八条周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一防衛施設周辺環境整備法第三条第一項及び第八条の規定による措置に関すること。 | 二〔略〕 |
| 三前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(北海道防衛局、東北防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局にあっては防音対策課の所掌に属するものを、北関東防衛局にあっては住宅防音課の所掌に属するものを除く)。 | 四〔略〕 | 2南関東防衛局の周辺環境整備課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。 |
| 二一前項第一号及び第四号に掲げる事務 | 前条第一項第二号及び前項第一号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(住宅防音第二課の所掌に属するものを除く)。 | 3沖縄防衛局の周辺環境整備課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。 |
| 二一第一項第一号及び第四号に掲げる事務 | 前条第一項第二号及び前項第一号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(施設対策計画課及び住宅防音課の所掌に属するものを除く)。 | (防音対策課の所掌事務) |
| 第十九条防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 一~四〔略〕 | [号を削る。] |
| 五自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第一号の措置に準ずるものに関すること。 | 改 | 正 |
| 前 | (部次長) | 第八条北海道防衛局、東北防衛局及び北関東防衛局の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の管理部に、それぞれ次長一人を、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部並びに南関東防衛局及び近畿中部防衛局の調達部に、それぞれ次長二人を、九州防衛局の企画部及び沖縄防衛局の調達部に、それぞれ次長三人を、沖縄防衛局の企画部に、次長四人を置く。 |
| 2〔同上〕 | 2(周辺環境整備課の所掌事務) | 第十八条周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一防衛施設周辺環境整備法第三条第一項及び第八条の規定による措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く)。 |
| 二〔同上〕 | 三前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く)。 | 四〔同上〕 |
| 2南関東防衛局の周辺環境整備課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。 | [号を加える。] | [号を加える。] |
| 3沖縄防衛局の周辺環境整備課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号(前条第二項に掲げるものを除く。)及び第四号に掲げる事務をつかさどる。 | [号を加える。] | (防音対策課の所掌事務) |
| 第十九条防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 一~四〔同上〕 | 五防衛施設周辺環境整備法第八条の規定による措置のうち、音響による障害の緩和に資するために整備される施設(主な部分が建物であるものに限る。)に係るものに関すること。 |
| 六自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第一号及び前号の措置に準ずるものに関すること。 |
六「略」
七「同上」
自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、防衛施設周辺環境整備法第八条の規定による措置に準ずるものに関すること。
北関東防衛局及び沖縄防衛局の防音対策課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
南関東防衛局の防音対策課は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第三号(防衛施設周辺環境整備法第五条第一項の規定による指定に関することを除く。)、第五号及び第六号(第三号の措置に準ずるものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
(住宅防音課の所掌事務)
第二十条 住宅防音課は、前条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
(住宅防音第一課の所掌事務)
第二十一条の二 住宅防音第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第十九条第一項第二号及び第六号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務に関すること(住宅防音第二課の所掌に属するものを除く。)。
二 「略」
(住宅防音第二課の所掌事務)
第二十二条の三 住宅防音第二課は、第十九条第一項第二号及び第六号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務(南関東防衛局長の指定する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事務をつかさどる。
備考 表中の「ー」の記載は注記である。
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