府省令令和8年4月8日

防衛省職員給与施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.172
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号号外特第22号
省庁防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省職員給与施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月8日|p.172|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(政策研究部) 第二十条の四 政策研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、我が国及び諸外国の防衛政策、防衛力の整備及び部隊の運用並びに国際的な安全保障課題に係るもの(先進領域研究部、地域研究部及び戦史研究センターの所掌に属するものを除く。)を行う。 (政策研究部の研究室) 第二十条の五 政策研究部に、次の四研究室を置く。 防衛政策研究室 軍事戦略研究室 防衛マネジメント研究室 グローバル安全保障研究室 [先進領域研究部] 第二十条の六 先進領域研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、宇宙及びサイバーに関する領域における安全保障課題並びに防衛基盤に係るものを行う。 (先進領域研究部の研究室) 第二十条の七 先進領域研究部に、次の三研究室を置く。 宇宙安全保障研究室 サイバー安全保障研究室 防衛基盤研究室 (所員及び助手) 第二十三条 [略] 2 所員及び助手は、政策研究部、先進領域研究部、地域研究部、教育部若しくは戦史研究センター又は特別研究官の下のいずれかに属するものとする。 3~5 [略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
第一条 (防衛省職員給与施行規則の一部改正) 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改める。
別表第一自衛隊教官俸給表の適用を受ける事務官等級別定数表(第二条関係)
職務の級の区分組織の区分陸上自衛隊海上自衛隊航空自衛隊
二級一人
一級
七六
(政策研究部) 第二十条の四 政策研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、我が国及び諸外国の防衛政策、防衛力の整備及び部隊の運用並びに国際的な安全保障課題に係るもの(理論研究部、地域研究部及び戦史研究センターの所掌に属するものを除く。)を行う。 (政策研究部の研究室) 第二十条の五 政策研究部に、次の四研究室を置く。 防衛政策研究室 軍事戦略研究室 グローバル安全保障研究室 サイバー安全保障研究室 [理論研究部] 第二十条の六 理論研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、政治、経済及び社会に関する制度に係るものを行う。 (理論研究部の研究室) 第二十条の七 理論研究部に、次の二研究室を置く。 政治・法制研究室 社会・経済研究室 (所員及び助手) 第二十三条 [同上] 2 所員及び助手は、政策研究部、理論研究部、地域研究部、教育部若しくは戦史研究センター又は特別研究官の下のいずれかに属するものとする。 3~5 [同上]
別表第一自衛隊教官俸給表の適用を受ける事務官等級別定数表(第二条関係)
職務の級の区分組織の区分陸上自衛隊海上自衛隊航空自衛隊
二級一人
一級
七五
読み込み中...
防衛省職員給与施行規則の一部を改正する省令 - 第172頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令