(地域ネイチャーポジティブ企画官の設置期間の特例)
第六条 第七条第二項の地域ネイチャーポジティブ企画官は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(総務課の設置期間の特例)
第七条 第四十一条第一項の総務課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(渉外広報課の設置期間の特例)
第八条 第四十一条第一項の渉外広報課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(企画課の設置期間の特例)
第九条 第四十一条第一項の企画課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(経理課の設置期間の特例)
第十条 第四十一条第一項の経理課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(調整官の設置期間の特例)
第十一条 第四十一条第二項の調整官は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
2 第四十七条第二項及び第五十三条第三項の調整官は、令和九年三月三十一日まで置かれるも
のとす
(環境再生・廃棄物対策総括課の設置期間の特例)
第十二条 第四十七条第一項の環境再生・廃棄物対策総括課は、令和十一年三月三十一日まで置
かれるものとする。
(環境再生課の設置期間の特例)
第十三条 第四十七条第一項の環境再生課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(仮置場対策課の設置期間の特例)
第十四条 第四十七条第一項の仮置場対策課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとす
る。
(廃棄物対策課の設置期間の特例)
第十五条 第四十七条第一項の廃棄物対策課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとす
る。
(中間貯蔵総括課の設置期間の特例)
第十六条 第五十三条第一項の中間貯蔵総括課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとす
る。
(工務課の設置期間の特例)
第十七条 第五十三条第一項の工務課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(輸送課の設置期間の特例)
第十八条 第五十三条第一項の輸送課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(管理課の設置期間の特例)
第十九条 第五十三条第一項の管理課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(中間貯蔵施設整備推進課の設置期間の特例)
第二十条 第五十三条第一項の中間貯蔵施設整備推進課は、令和十一年三月三十一日まで置かれ
るものとする。