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自治行政局住民制度課サイバーセキュリティ対策室等の設置期間の特例に関する省令
府省令
令和8年4月8日
自治行政局住民制度課サイバーセキュリティ対策室等の設置期間の特例に関する省令
掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.31
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発行機関
総務省
令番号
号外特第22号
省庁
総務省
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自治行政局住民制度課サイバーセキュリティ対策室等の設置期間の特例に関する省令
令和8年4月8日
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p.31
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附則
(自治行政局住民制度課サイバーセキュリティ対策室の設置期間の特例)
第十一条 自治行政局住民制度課サイバーセキュリティ対策室は、令和十年三月三十一日までの間、置かれるものとする。
(自治行政局選挙部選挙課企画官の設置期間の特例)
第十三条 第二十六条の二第一項の企画官は、令和十年三月三十一日までの間、置かれるものとする。
(沖縄行政評価事務所の総務課の所掌事務の特例)
第十八条 復興庁が廃止されるまでの間、第二百六十八条第十五号の規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは、「各府省、デジタル庁及び復興庁」とする。
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