官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年4月8日
/
環境省令の一部を改正する省令(洋上風力環境調査専門官の設置期間の特例等)
府省令
令和8年4月8日
環境省令の一部を改正する省令(洋上風力環境調査専門官の設置期間の特例等)
掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.169
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
環境省
令番号
環境省令第22号
省庁
環境省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
環境省令の一部を改正する省令(洋上風力環境調査専門官の設置期間の特例等)
令和8年4月8日
|
p.169
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
二号まで、第二十一号、第二十二号及び第二十八号から第四十四号まで並びに第十五条第一号、第二号、第四号、第八号、第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる事務(第十三条第十八号、第十九号及び第二十ー号並びに第十五条第八号については国立公園に係るものを、第十四条第四十三号及び第四十四号並びに第十五条第十二号については国指定鳥獣保護区に係るものを、第十五条第十三号については国立公園及び国指定鳥獣保護区に係るものを除く。)
(略)
(略)
第十四条第十三号から第二十号まで、第二十三号から第二十七号まで、第四十三号及び第四十四号並びに第十五条第十号、第十二号及び第十三号に掲げる事務(第十四条第四十三号及び第四十四号並びに第十五条第十二号及び第十三号については、国指定鳥獣保護区に係るものに限る。)。
東北地方環境事務所
国指定大島朝日鳥獣保護区のうち、新潟県内の区域
中部地方環境事務所
福島県内の区域
近畿地方環境事務所
国指定浅間鳥獣保護区のうち、群馬県内の区域
国指定大台山系鳥獣保護区のうち、三重県内の区域
第四十八条第二号に掲げる事務
福島地方環境事務所
岩手県及び宮城県内の区域
第五十四条、第五十六条、第五十九条及び第六十条に掲げる事務
福島地方環境事務所
全国の区域
第六十五条 (略)
附則
(洋上風力環境調査専門官の設置期間の特例) 第四条 第七条第二項の洋上風力環境調査専門官は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。 (削る)
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する府省令
R8/3/23
港湾法施行規則の一部を改正する省令
R8/3/23
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
R8/3/23
航空法施行規則の一部を改正する省令
R8/2/13
防衛省令第一号(環境影響評価法施行関連規定の改正)
R8/2/13
船員法施行規則等の一部を改正する省令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
府省令をすべて見る →